顧問税理士に申告忘れやミスが目立つ場合
初めまして。
小規模事業者で合同会社の代表をいている者ですが、質問があります。
現在顧問税理士は二人目なのですが、一人目もミスが多くて変更しました。
二人目も4年目になりますがちょこちょこミスや申告漏れを起こします。
大体が後日税務署からの封書等で申告忘れが発覚し顧問税理士に連絡し
申告を促すということがあります。
一人目同様二人目も同じようなので、
税理士さんはこういうミスは日常茶飯事で当たり前なのでしょうか?
もちろんしっかりやられている税理士さんには大変申し訳ありません。
その辺はご理解いただけるとありがたいです。
二人目の税理士さんに変えるときも、
前回がミスが多かったのでその点は大丈夫ですかと念をかなり押して
確認して契約したのに結果は残念でした。
こうならないように当たり前のことを当たり前にやっていただける
税理士さんの探し方も併せてご回答頂けたら嬉しいです。
宜しくお願い致します。
荒井会計事務所
- 認定アドバイザー
- 群馬県
税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)
はじめまして。
専門家側の立場として、貴社の状況を拝見し、なかなか良い方に巡り会えていないだけのように感じています。同じ税理士という資格を持っていても専門性や経験値、こだわり、仕事の仕方は千差万別です。
また税理士側の果たさなければいけないことが明確になっていない(そもそも契約書もろくにないなど)ケースもあると移られてくるクライアントから見聞きしています。ミスした専門家を擁護するわけではありませんが、ミスは人間が行う作業である以上100%回避することは難しいと思いますという前提で考えると、「ミスを発見する仕組み」や、「ミスの発生を抑えられるような改善する仕組み」がきちんと成り立っているような専門家をお探しいただくことをおすすめいたします。
新しい税理士を探される場合には、
●具体的にどういったミスかにもよりますが、ミスが起きない取り組みを具体的に提示いただける(気持ちで「大丈夫です」と答えるだけではない)
●業種特有の複雑性などがある場合には、業種に明るい専門家であるか
●当たり前という認識を共通の認識としてシェアできるか
●お互いの権利義務関係が明確であるか
●何か質問をした際に「根拠」を持って話をすることができるか
などを1つ1つ確認いただくことなどがコツではないかと考えています。
- 回答日:2021/08/26
- この回答が役にたった:7
回答ありがとうございました。
御教授頂いたことを念頭において、今後の税理士さんとの
関わりを考えていきたいと思います。
お忙しい中回答ありがとうございました。投稿日:2021/08/26
- この回答が役にたった
税理士には、大きく2つのタイプがいるように思います。
① 格安を売りにして多くの顧客を獲得していく「薄利多売型」。
② 拡大路線を取らず既存顧客への丁寧な対応を心がけ、常にコミュニケーションを密に取っていくタイプです。ただし、このタイプの場合、どうしても、ある程度、顧問料が高くなります。
①の場合、例外もあるかもしれませんが、個々のお客様への対応が疎かになり、ミスも多くなりがちになることは想像に難くないかと思います。
一方、②の場合ですと、個々のお客様にきめ細かいご対応が可能になりますので、不明点があれば税理士の側から積極的にお客様に問い合わせをしますし、お客様の側で気になることがある場合には、税理士に対応を促すこともできるため、ミスも少なくなります。また、個々のお客様のことをよく見ているので、お客様にとってメリットのある提案を適切なタイミングでできる可能性も高まります。
税理士報酬を節約して「薄利多売型」の税理士に依頼するか、あるいは多少値が張ってもクオリティを重視してコミュニケーションを密に取っていく税理士に依頼するかは、お客様の判断次第かと思います。
ただし、【逆必ずしも真ならず】で「報酬が高い税理士は、きめ細かい対応をする」ということにはならない点に注意が必要です。
昔ながらの税理士の中には、報酬は高く、上から目線で、しかもITは全く使えないという方もいます。
あくまでも、「きめ細かい対応をする税理士は、報酬をある程度高くせざるを得ない」ということです。
最後に、「大体が後日税務署からの封書等で申告忘れが発覚し顧問税理士に連絡し申告を促すということがあります。」とのことですが、これは完全にプロ失格です。
弊所にも、前任の税理士がこれをやってしまったために、移ってきたお客様がいらっしゃいます。
ご質問者様が、相性が良く納得できる仕事をする税理士に巡り会えるといいですね。
- 回答日:2021/08/27
- この回答が役にたった:4
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- 認定アドバイザー
- 静岡県
税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
ミスは、契約の不完全履行なので、損害賠償請求できますよ。
それくらい強く主張しても問題ないですが、
そもそも契約内容をきちんとされていますか?
今の時代契約書ではっきり業務を決めないと、泣き寝入りになってしまいますね。
- 回答日:2021/09/18
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