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私用で買ったものを経費で落とされ…

    2021年4月頃に某フリマアプリから
    仕事兼プライベートで使うためにノートパソコンを購入。
    後に会社のオーナーから
    「仕事でも使うなら経費で落として」と言われ
    経費で落としてもらいました。

    そして2021年12月に退職することになり
    「経費で買ったんだからノートパソコンを返せ」と言われました。

    プライベートでも使うと前置きをし、且つ一度自腹で買っているものを
    経費で落とした場合は会社へ返還義務はあるのでしょうか?

    東京みなと会計事務所 / 寺村 航

    東京みなと会計事務所 / 寺村 航

    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 東京都

    税理士(登録番号: 139530), 公認会計士(登録番号: 3032254)

    これは税務というより、民法というか労務というか、そっちの領域の話なので門外漢ではありますが。
    会社に全額出してもらった以上、退職時に返却するのがビジネスでは常識かと思います。もしプライベートでご利用されたいのでしたら、会社から買い取ればいいでしょう。

    • 回答日:2022/01/09
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