私用で買ったものを経費で落とされ…
2021年4月頃に某フリマアプリから
仕事兼プライベートで使うためにノートパソコンを購入。
後に会社のオーナーから
「仕事でも使うなら経費で落として」と言われ
経費で落としてもらいました。
そして2021年12月に退職することになり
「経費で買ったんだからノートパソコンを返せ」と言われました。
プライベートでも使うと前置きをし、且つ一度自腹で買っているものを
経費で落とした場合は会社へ返還義務はあるのでしょうか?
これは税務というより、民法というか労務というか、そっちの領域の話なので門外漢ではありますが。
会社に全額出してもらった以上、退職時に返却するのがビジネスでは常識かと思います。もしプライベートでご利用されたいのでしたら、会社から買い取ればいいでしょう。
- 回答日:2022/01/09
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