1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 顧問税理士
  4. 個人事業主が妻(専業従事者)個人の銀行口座を利用可能ですか?

個人事業主が妻(専業従事者)個人の銀行口座を利用可能ですか?

    はじめまして、私は個人事業主でヤフオクで仕入れた物を販売して生計を立てております。
    現在、妻は私の専業従事者です。
    ヤフオクでの売上は今まで、私のアカウントで販売していたのですが、アカウントが使えなくなりましたので、妻のアカウントを使用する予定です。
    その際に売上は妻の個人の銀行口座に入ることになり、毎月そこから引き出して、私の口座に移そうと考えております。
    こちらは問題ないのでしょうか?
    ご回答どうぞよろしくお願い致します。

    *ZOOM無料相談は納得いくまで何度でも*創業専門【税理士法人経営サポートプラスアルファ】

    *ZOOM無料相談は納得いくまで何度でも*創業専門【税理士法人経営サポートプラスアルファ】

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3500), 行政書士(登録番号: 2116801), その他

    結論、質問者様のものとして売上計上するため、奥様の口座から振替て問題ありません。

    所得税法には実質所得者課税の原則というものがあります。
    簡単に言うと名義人ではなく、実質的に所得を得ている方に課税をするというものです。

    当社の物販を行うお客様は多数いらっしゃいますが、アカウント停止リスクを分散するためにご自身とご親族のアカウントで運用することもありますし、今回で言えばアカウントが使えなくなったことから更に理由がつけやすいと存じます。

    • 回答日:2024/06/25
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    【法人1.5万円★全国オンライン対応】スモールビズ税理士事務所

    【法人1.5万円★全国オンライン対応】スモールビズ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    所得税の申告は、名義ではなく、実態で判断しますので、奥様名義のアカウントを管理運用して、売上を享受しているのがご質問者様であれば、ご質問者の申告に含めることになります。つきましては、適切に申告をしていれば、奥様のアカウントを利用しても特段問題ないかと思います。
    参考:所得税法第12条《実質所得者課税の原則》
    https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/03/01.htm

    • 回答日:2024/06/25
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee