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損金計算

    (2024年4月1日~2025年3月31日)に、当社(期末資本金および期末資本準備金の合計額は160,000,000円、「所得の金額の計算に関する明細書(別表四)」の仮計(26)欄の所得金額は38,000,000円)が損金経理をして支出した一般寄附金が2,000,000円であるとき、当期の所得金額の計算上、当該寄附金の損金算入限度額は
    (1)円、必要とされる申告調整額は
    (2)円ですか??

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    ■損金算入限度額と申告調整額の計算

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    資本金等の合計が1億円超の場合、一般寄附金の損金算入限度額は、次の式で計算されます。

    ・(資本金等の金額×0.0025+所得金額×0.025)÷2

    この式に基づき計算を行います。

    ・資本金等の金額:160,000,000円

    ・所得金額:38,000,000円

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    計算式は以下の通りです。

    ・損金算入限度額=(160,000,000×0.0025+38,000,000×0.025)÷2

    ・損金算入限度額=(400,000+950,000)÷2

    ・損金算入限度額=1,350,000÷2

    ・損金算入限度額=675,000円

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    寄附金の支出額は2,000,000円ですので、申告調整額は以下の通りです。

    ・申告調整額=2,000,000円-675,000円=1,325,000円

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    したがって、当期の所得金額の計算上、

    ・当該寄附金の損金算入限度額は675,000円

    ・必要とされる申告調整額は1,325,000円

    です。

    • 回答日:2025/02/25
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