損金計算
(2024年4月1日~2025年3月31日)に、当社(期末資本金および期末資本準備金の合計額は160,000,000円、「所得の金額の計算に関する明細書(別表四)」の仮計(26)欄の所得金額は38,000,000円)が損金経理をして支出した一般寄附金が2,000,000円であるとき、当期の所得金額の計算上、当該寄附金の損金算入限度額は
(1)円、必要とされる申告調整額は
(2)円ですか??
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■損金算入限度額と申告調整額の計算
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資本金等の合計が1億円超の場合、一般寄附金の損金算入限度額は、次の式で計算されます。
・(資本金等の金額×0.0025+所得金額×0.025)÷2
この式に基づき計算を行います。
・資本金等の金額:160,000,000円
・所得金額:38,000,000円
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計算式は以下の通りです。
・損金算入限度額=(160,000,000×0.0025+38,000,000×0.025)÷2
・損金算入限度額=(400,000+950,000)÷2
・損金算入限度額=1,350,000÷2
・損金算入限度額=675,000円
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寄附金の支出額は2,000,000円ですので、申告調整額は以下の通りです。
・申告調整額=2,000,000円-675,000円=1,325,000円
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したがって、当期の所得金額の計算上、
・当該寄附金の損金算入限度額は675,000円
・必要とされる申告調整額は1,325,000円
です。
- 回答日:2025/02/25
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