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相続放棄

    相続放棄のけんは税理士さんにといあわせてもいいものですか?

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    相続放棄に関して税理士に問い合わせることは可能ですが、相続放棄そのものについては法律的な手続きに関する問題であり、税理士の専門業務とは直接的な関係はありません。相続放棄は、相続人が被相続人の財産を一切受け取らない決定をする手続きであり、このプロセスは家庭裁判所に対する申立てを経て行われるため、通常は法律的な助言を必要とします。従って、主に弁護士や司法書士が相続放棄の手続きをサポートします。

    一方で、相続に関連する税務問題、例えば相続税の申告や負担についての相談であれば、税理士が担当可能です。相続放棄が行われた後の相続税の扱いなど、税務に関する側面については税理士が助言できる領域です。

    したがって、相続放棄手続きそのものに関する具体的なサポートが必要であれば弁護士や司法書士に相談し、相続に関する税務相談が必要な場合には税理士に依頼すると良いでしょう。

    • 回答日:2024/11/06
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    公認会計士 長南会計事務所

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    相続放棄の件は、弁護士さん又は司法書士さんの業務の範疇です。
    【申述先:相続放棄書類提出先】
     被相続人(ご逝去された方)の最後の住所地の家庭裁判所
    【申述期間:相続放棄書類提出期間】
     相続の開始があったことを知ったときから3か月以内
    ただし、ご質問者様自身でも提出が可能ですので、裁判所の公式HPも参考頂ければ幸いです。

    • 回答日:2024/08/06
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