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相続放棄

    相続放棄のけんは税理士さんにといあわせてもいいものですか?

    公認会計士 長南会計事務所

    公認会計士 長南会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    相続放棄の件は、弁護士さん又は司法書士さんの業務の範疇です。
    【申述先:相続放棄書類提出先】
     被相続人(ご逝去された方)の最後の住所地の家庭裁判所
    【申述期間:相続放棄書類提出期間】
     相続の開始があったことを知ったときから3か月以内
    ただし、ご質問者様自身でも提出が可能ですので、裁判所の公式HPも参考頂ければ幸いです。

    • 回答日:2024/08/06
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