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所得金額

    各事業年度の繰越欠損金控除前の所得金額または欠損金額が以下のとおりであるとき、第2期の欠損金の繰越控除後の課税所得金額は(1)円、第3期
    の欠損金の繰越控除後の課税所得金額は(2)円である。いずれの期に
    おいても、損金算入(控除)される繰越欠損金については
    当期利益に加算または減算する申告調整は必要ですか??

    ・なお、当社の期末資本金の額は3億円である。過去において欠損金の繰戻しによる還付の適用を受けていない。
    (第1期)青色申告書提出 繰越欠損金控除前の所得金額または欠損金額4700,000円(ムは欠損金額を示す)
    (第2期)青色申告書提出繰越欠損金控除前の所得金額または欠損金額300,000円
    (第3期)青色申告書提出 繰越欠損金控除前の所得金額または欠損金額
    1,000,000円

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    各期の状況に基づき、繰越欠損金の控除後の課税所得金額を求めていきます。

    第1期
    繰越欠損金控除前の損失:470万円(欠損金)
    この金額がそのまま次期以降に繰り越されます。欠損金の繰戻し還付は利用されていないため、全額が繰り越し可能です。

    第2期
    繰越欠損金控除前の所得金額:30万円
    第1期からの繰越欠損金が470万円あるため、第2期の30万円の所得は全額が繰越欠損金で相殺されます。したがって、第2期の課税所得金額は0円となります。

    第3期
    繰越欠損金控除前の所得金額:100万円
    繰越欠損金の残高は第1期の470万円 - 第2期に控除された30万円 = 440万円です。したがって、第3期の100万円の所得も全額、繰越欠損金で控除されることになります。よって、第3期の課税所得金額は0円となります。

    申告調整の必要性
    いずれの期においても、損金算入(控除)される繰越欠損金について特別な申告調整を加える必要はありません。繰越欠損金はそのまま各期の所得から控除可能なため、法令に基づき適切に処理される限り、追加の申告調整は行いません。

    • 回答日:2024/11/06
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    公認会計士 長南会計事務所

    公認会計士 長南会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    税務上の期限切れでない繰越欠損金がある場合には、各事業年度の所得から控除することになります。

    • 回答日:2024/08/06
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