所得金額
各事業年度の繰越欠損金控除前の所得金額または欠損金額が以下のとおりであるとき、第2期の欠損金の繰越控除後の課税所得金額は(1)円、第3期
の欠損金の繰越控除後の課税所得金額は(2)円である。いずれの期に
おいても、損金算入(控除)される繰越欠損金については
当期利益に加算または減算する申告調整は必要ですか??
・なお、当社の期末資本金の額は3億円である。過去において欠損金の繰戻しによる還付の適用を受けていない。
(第1期)青色申告書提出 繰越欠損金控除前の所得金額または欠損金額4700,000円(ムは欠損金額を示す)
(第2期)青色申告書提出繰越欠損金控除前の所得金額または欠損金額300,000円
(第3期)青色申告書提出 繰越欠損金控除前の所得金額または欠損金額
1,000,000円
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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■質問への回答
第2期の欠損金の繰越控除後の課税所得金額は0円です。
第3期の欠損金の繰越控除後の課税所得金額は1,000,000円です。
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・第1期は繰越欠損金が4,700,000円のため、第2期の所得300,000円は全額控除され、課税所得金額は0円になります。
・第3期の所得1,000,000円は、第1期からの残りの繰越欠損金4,400,000円(4,700,000円-300,000円)で控除できますが、全額控除されないため、課税所得金額は1,000,000円になります。
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損金算入(控除)される繰越欠損金についての申告調整は不要です。
- 回答日:2025/02/25
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各期の状況に基づき、繰越欠損金の控除後の課税所得金額を求めていきます。
第1期
繰越欠損金控除前の損失:470万円(欠損金)
この金額がそのまま次期以降に繰り越されます。欠損金の繰戻し還付は利用されていないため、全額が繰り越し可能です。
第2期
繰越欠損金控除前の所得金額:30万円
第1期からの繰越欠損金が470万円あるため、第2期の30万円の所得は全額が繰越欠損金で相殺されます。したがって、第2期の課税所得金額は0円となります。
第3期
繰越欠損金控除前の所得金額:100万円
繰越欠損金の残高は第1期の470万円 - 第2期に控除された30万円 = 440万円です。したがって、第3期の100万円の所得も全額、繰越欠損金で控除されることになります。よって、第3期の課税所得金額は0円となります。
申告調整の必要性
いずれの期においても、損金算入(控除)される繰越欠損金について特別な申告調整を加える必要はありません。繰越欠損金はそのまま各期の所得から控除可能なため、法令に基づき適切に処理される限り、追加の申告調整は行いません。
- 回答日:2024/11/06
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【Empower Your Dreams】★起業から上場まで変えられる未来に伴走します★公認会計士長南会計事務所
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税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
税務上の期限切れでない繰越欠損金がある場合には、各事業年度の所得から控除することになります。
- 回答日:2024/08/06
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