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所得金額

    各事業年度の繰越欠損金控除前の所得金額または欠損金額が以下のとおりであるとき、第2期の欠損金の繰越控除後の課税所得金額は(1)円、第3期
    の欠損金の繰越控除後の課税所得金額は(2)円である。いずれの期に
    おいても、損金算入(控除)される繰越欠損金については
    当期利益に加算または減算する申告調整は必要ですか??

    ・なお、当社の期末資本金の額は3億円である。過去において欠損金の繰戻しによる還付の適用を受けていない。
    (第1期)青色申告書提出 繰越欠損金控除前の所得金額または欠損金額4700,000円(ムは欠損金額を示す)
    (第2期)青色申告書提出繰越欠損金控除前の所得金額または欠損金額300,000円
    (第3期)青色申告書提出 繰越欠損金控除前の所得金額または欠損金額
    1,000,000円

    公認会計士 長南会計事務所

    公認会計士 長南会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    税務上の期限切れでない繰越欠損金がある場合には、各事業年度の所得から控除することになります。

    • 回答日:2024/08/06
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