自宅兼ピアノ教室外壁塗装 減価償却費になりますか?
自宅の40%をピアノ教室として使っています。外壁塗装に¥1500000の予定ですが、減価償却費として、何年かの計上できるでしょうか?
木造・合成樹脂造りの建物
・事務所用:24年
・店舗・住宅用:22年
・飲食店用:20年
鉄骨鉄筋コンクリート造りの建物
・事務所用:50年
鉄筋コンクリート造りの建物
・住宅用:47年
・店舗・事務所用:39年
金属造りの建物
・骨格材の肉厚が4ミリメートル超:38年
・骨格材の肉厚が3ミリメートル超4ミリメートル以下:30年
・骨格材の肉厚が3ミリメートル以下:22年
- 回答日:2024/08/13
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資本的支出(資産価値を上げるための工事費用)は、その費用は勘定科目[建物]や[附属設備]を用いて固定資産の取得原価に加算して資産計上します。その後耐用年数にわたって毎決算期に定額法による減価償却により[減価償却費]を用いて費用処理をします。
収益的支出(原状に復するための工事費用)は、勘定科目[修繕費]を用いて一括して、必要経費または損金に算入し費用処理をします。
なお、自宅兼事務所の場合、[減価償却費]や[修繕費]は事業で使用する比率分のみを経費に計上します。これを家事按分といいます。
- 回答日:2024/08/13
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改修工事代金は一般的に勘定科目[建物][附属設備]または[修繕費]を用いて記帳します。
また改修工事費用は、支出が資本的支出となるか、収益的支出となるかで、会計処理が異なります。
- 回答日:2024/08/13
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自宅の40%をピアノ教室として使用している場合、外壁塗装費用¥1500000は、業務用部分にかかる費用として減価償却の対象になります。外壁塗装は資本的支出とされるため、建物の耐用年数に基づいて減価償却します。
・建物の構造によりますが、一般的な木造建物であれば22年、鉄筋コンクリート造であれば47年が耐用年数の目安です。
・この場合、外壁塗装費用の40%である¥600000が減価償却の対象となり、その金額を建物の耐用年数で割った額を毎年経費として計上します。
- 回答日:2025/02/28
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