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社有車の車庫建設における減価償却

    既存の倉庫と庭を撤去解体して、社有車用の車庫を整備する予定ですが、経費計上できますか?
    できる場合の減価償却の方法(年数、年損金額)を教えてください。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    既存の倉庫と庭を撤去解体して新たに車庫を整備する場合、解体費用は新たに取得する建物(車庫)の取得価額に含めることができます。そのため、これらの費用は経費として計上することが可能です。

    新たに整備する車庫は「減価償却資産」として扱われ、耐用年数に基づいて減価償却を行います。具体的な減価償却の方法としては、通常「定額法」が用いられます。法定耐用年数は資産の種類や構造によって異なります。車庫の場合、構造によって耐用年数が定められており、例えば木造や合成樹脂造の車庫であれば耐用年数は20年、鉄筋コンクリート造であれば47年などです。

    減価償却費の年額を求めるには、取得価額を法定耐用年数で割る必要があります。例えば、取得価額が1000万円で耐用年数が20年の木造の車庫の場合、年間の減価償却費は50万円となります。

    • 回答日:2024/10/11
    • この回答が役にたった:0
    • 回答ありがとうございます。
      確認ですが、シャッター付きのガレージやカーポートは木造や合成樹脂造の車庫に分類してよろしいでしょうか。
      よろしくお願いします。

      投稿日:2024/10/11

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