副業をしていて年間20万を越えたら確定申告、住民税の申告をすることは知っているのですが、必要経費(材料費、家で仕事をしている為家賃、光熱費)を差し引いて20万以下になり、むしろマイナスになる場合は申告は不要なのでしょうか?
税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)
必要経費を差し引いた結果、副業の所得が20万円以下、またはマイナス(赤字)になる場合でも、確定申告が必要なケースがあります。たとえば、給与所得が2,000万円を超える場合や、副業の赤字を他の所得と相殺(損益通算)して税負担を軽減したい場合です。また、住民税の申告は必要な場合が多く、所得が赤字でも申告しないと翌年度の住民税額に影響が出ることがあります。したがって、副業の収支が赤字の場合でも、確定申告や住民税の申告が不要か判断するには、他の所得状況や節税効果を総合的に確認する必要があります。
あと字
質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。
タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。
スタートアップ支援 Gemstone税理士法人
東京都港区高輪3-25-22 高輪カネオビル7階
03-3442-8004
公認会計士 長南会計事務所
東京都台東区浅草3丁目35番7号
03-3871-5550
宮﨑会計・税理士事務所(宮﨑雅大税理士事務所)🌟神奈川県川崎市と横浜市を中心に活動中🌟
神奈川県川崎市中原区木月大町10-23 リバーサイド武蔵小杉101
050-1721-1706
4 位【月額1万円~★全国オンライン対応】スモールビズ税理士事務所 ※1月・4月・6月・8月決算枠空き有
東京都江東区白河2-21-1 コスモスパジオ清澄白河202
5 位唐澤ルミ税理士事務所
神奈川県横浜市神奈川区栄町88番地1 つま正ビル502
045-534-3963
6 位後藤隆一税理士・公認会計士事務所
愛知県名古屋市西区中小田井三丁目223番地
052-504-4050
7 位zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)
鹿児島県鹿児島市錦江台一丁目36番8号
050-5473-8488
8 位山本尚子税理士事務所
千葉県千葉市緑区おゆみ野中央9-1
9 位田中紳太郎税理士事務所【クラウド会計Freee専門】
東京都新宿区西新宿3丁目3番23号1202 ファミール西新宿
080-1333-0901
10 位税理士米世毅事務所
神奈川県横浜市港北区大豆戸町803-2 大倉山ハイム7―207
090-7813-4753