(スマートフォンの固定資産の可否)
(スマートフォンの固定資産の可否)開業時にスマートフォンを14万ほどで買いました。こちらは固定資産税の扱いになるでしょうか?また、その際の償却年数を教えてください。
償却年数は、4年または10年と考えられます。
実際の買い替え時期が3~5年程度ということを鑑みると、4年ということも合理的なものとも考えられます。
- 回答日:2024/12/26
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ご質問のケースでは、14万円のスマートフォンを事業用として購入されたとのことですので、償却資産税の対象となる可能性があります。
ただし、償却資産税は、所有している償却資産の合計額が免税点を超えた場合に課税されるため、スマートフォン1台のみでは、通常、免税点を超えることは無いと思われます。
- 回答日:2024/12/25
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償却資産税の対象となるかどうかは、以下の条件によって判断されます。
事業用であること: 個人的な使用ではなく、事業のために使用している必要があります。
減価償却の対象となる資産であること: 10万円以上の固定資産で、減価償却の対象となるものが該当します。
免税点を超えていること: 償却資産の課税標準額の合計が、各市町村が定める免税点(通常は150万円)を超えている場合に課税されます。
- 回答日:2024/12/25
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少額減価償却資産の特例
中小企業者等に該当する場合、取得価額が30万円未満の減価償却資産については、その全額を事業の用に供した年において必要経費に算入できる制度があります。この特例を利用すれば、購入した年に全額を経費として計上することも可能です。
- 回答日:2024/12/25
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固定資産とは、事業のために使用するもので、1年以上使用するものを指します。スマートフォンは通常、1年以上使用するため、この条件を満たします。また、10万円以上のものは、原則として減価償却の対象となります。
減価償却とは、固定資産の購入費用を、その資産の使用期間に応じて費用として計上する会計処理のことです。これにより、購入した年に全額を経費とするのではなく、複数年にわたって費用を計上することで、各年度の損益を適切に計算することができます。
スマートフォンの場合、法定耐用年数は4年と定められています。これは、税法上の規定であり、実際の使用期間とは異なる場合があります。
- 回答日:2024/12/25
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原則として、10万円以上のスマートフォンは固定資産として扱われ、減価償却の対象となります。ご質問のケースでは、14万円のスマートフォンですので、固定資産に該当します。
減価償却の対象となる場合、スマートフォンの法定耐用年数は、器具備品に該当し、その中でも「情報通信機器」に分類されるため、原則として4年となります。
ただし、中小企業者等の特例として、取得価額が30万円未満の減価償却資産については、一定の要件を満たす場合に、その全額を事業の用に供した年において必要経費に算入できる制度(少額減価償却資産の特例)があります。この特例を利用すれば、購入した年に全額を経費として計上することも可能です。
- 回答日:2024/12/25
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ご回答ありがとうございます。私は青色申告個人事業主で11/8の起業です。いろいろ調べてみたところ、少額減価償却資産の特例は年300万以内で、かつ、営業が一年に満たない場合は、300万円➗12ヶ月×2ヶ月分=50万円、の範囲内であればこの特例が受けられるという認識で合っていますでしょうか?たびたびの質問申し訳ありません。
投稿日:2024/12/30
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