株券
Xは、和元年10月21日にA証券会社にB社株式1000株の買入を委託し、代金3000万円を預けた。A証券会社は同年12月15日にこの株式を単価3万円で購入した。この株式は記名株式であり、B社は増資を発表していたため、名義書換手続きを12月20日までに行わなければ新株の引受権を失う可能性があった。
XさんがA証券会社に委託して株式を買わせたけれど、名義変更の手続きが遅れたため、A証券会社が破産してしまい、✕さんが株券を手に入れられなかった。✕さんは、破産したA証券会社の破産財団に対して株券を取り戻したい(または賠償を求めたい)という立場ですが、裁判所はその権利を認めませんでした。この判決に対してXさんはさらに上級裁判所で争う場合、問屋Aが委託の実行としてした株式売買により権利を取得した後に、これを委託者✕に移転しない間に破産した場合だったら、委託者✕は、Aの破産管財人であるYに対し、この権利につき取戻権を行使することができますか??
税理士ではなく、弁護士に相談すべき内容かとは思いますが、
XはA証券会社の破産管財人であるYに対し取戻権を行使することはできないと思われます。理由は、名義書換手続きが完了しておらず、B社株式の所有権がA証券会社からXに移転していないためです。取戻権は、所有権を有する者がその物を取り戻す権利ですが、本件ではXが株式の所有権を取得していない以上、この権利を行使する法的根拠がありません。また、A証券会社の破産手続きにおいては、Xは破産債権者として債権の弁済を求めることは可能ですが、特定の株券を取り戻す権利は認められないと判断されるでしょう。
- 回答日:2025/01/18
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