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インボイス制度開始と同時に開業したました、2割特例対象になりますか?

2023年10月1日に適格請求書発行事業者として開業しました。2023年中の売り上げは3万程度だったため1500円ほどの消費税を納めました。(デザイン業のため簡易課税50%で申告)

今期、予想していたよりも利益が出たため、納付する消費税額を抑えることができないかと考えています。私のように制度開始と同時に開業した場合は2割特例対象になるのでしょうか。
アドバイスお願いいたします。

2023年10月1日事業開始にて
2024年度の申告を今回される場合には
2割特例の適用が可能となります。

  • 回答日:2025/02/10
  • この回答が役にたった:1
  • 簡潔な回答ありがとうございます。2割特例を使って申告してみます。

    投稿日:2025/02/11

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税理士(登録番号: 146264)

2年め以降も、下記を満たせば
2026年9月30日を含む事業年度まで、2割特例の対象になります。
(個人事業主でしたら、2026年12月まで)

1基準期間※1 における課税売上高が1,000万円以下
※1基準期間とは、個人事業主の場合は前々年、法人の場合は前々事業年度
 かつ
2特定期間※2 における課税売上高が1,000万円以下
※2特定期間とは、個人事業主の場合は前年の1月1日から6月30日までの期間、法人の場合は前事業年度の開始の日から6ヶ月間の期間

参考にしていただければ幸いです。

  • 回答日:2025/02/10
  • この回答が役にたった:1
  • 回答ありがとうございます。1,000万以下なので2割特例で申告してみます。

    投稿日:2025/02/11

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個人の開業 or 法人の設立
インボイス制度開始と同時に開業した場合

初年度について
・個人事業主の場合→2割特例対象になります。
・法人の場合→資本金1,000万円未満でしたら、2割特例の対象になります。

  • 回答日:2025/02/10
  • この回答が役にたった:1
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