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退職金の支給日、源泉徴収について

    廃業に伴う役員退職金の金額ですが、仮に金額500万円を退職金として支給した場合の相談です。
    廃業日が4月1日の場合は、退職金はいつ支給するべきでしょうか。
    また、退職金に課せられる税金は、 会社が退職金を退職者に支払う際に、源泉徴収すると思いますが、源泉徴収額の計算方法と源泉徴収の納付の仕方をご教示くださいますと幸いです。

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    退職金の支給日は、原則として退職後速やかに支給するのが望ましく、廃業日(4月1日)なら4月中が適当です。
    退職金の源泉徴収額は、退職所得控除後の金額の1/2に所得税率を適用して算出します。具体的には、

    退職所得控除(例:20年勤務なら800万円)を引く
    残額の1/2を退職所得とする
    所得税率を適用し、住民税も計算
    源泉徴収した税額は翌月10日までに納付します。

    • 回答日:2025/02/20
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    ■廃業に伴う役員退職金の支給について

    役員退職金は、通常、退職日または廃業日に支給されます。今回の場合、廃業日が4月1日ですので、その日またはそれ以降に支給することが一般的です。

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    ■退職金に課せられる税金と源泉徴収について

    退職金には所得税が課せられ、会社は支給時に源泉徴収を行う必要があります。

    ・源泉徴収額の計算方法は次の通りです。まず、退職所得控除を適用し、課税退職所得金額を求めます。次に、その金額に基づいて所得税を計算し、源泉徴収します。

    ・源泉徴収税額の納付は、退職金を支払った翌月10日までに所轄の税務署に行います。

    具体的な金額や計算については、税務署のガイドラインを参照し、正確に行うことが重要です。

    • 回答日:2025/02/18
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    廃業後速やかに支払っていただければと思います。
    退職所得に対する源泉徴収は、以下を参考にしていただければと思います。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2732.htm

    • 回答日:2025/02/12
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    2. 退職金にかかる税金と源泉徴収
    退職金は、他の所得とは分離して課税される退職所得となります。会社は退職金を支払う際に、所得税と復興特別所得税を源泉徴収する必要があります。

    2.1. 源泉徴収額の計算方法
    源泉徴収額は、以下の手順で計算します。

    退職所得控除額の計算

    退職所得控除額は、勤続年数に応じて計算します。

    勤続年数20年以下の場合:40万円 × 勤続年数(80万円に満たない場合は80万円)
    勤続年数20年超の場合:800万円 + 70万円 × (勤続年数 - 20年)
    役員等としての勤続年数が5年以下の場合は、退職所得控除額を計算する際の勤続年数は2分の1になります。

    課税退職所得金額の計算

    課税退職所得金額 = (退職金 - 退職所得控除額) × 1/2

    役員等としての勤続年数が5年超の場合は、1/2を乗じる措置は適用されません。

    所得税額の計算

    所得税額 = 課税退職所得金額 × 所得税率

    所得税率は、課税退職所得金額に応じて異なります(所得税法第22条)。

    復興特別所得税額の計算

    復興特別所得税額 = 所得税額 × 2.1%

    源泉徴収額の計算

    源泉徴収額 = 所得税額 + 復興特別所得税額

    2.2. 源泉徴収の納付方法
    源泉徴収した所得税と復興特別所得税は、原則として、退職金を支払った月の翌月10日までに納付する必要があります。納付方法は以下の通りです。

    納付書の作成: 所得税徴収高計算書(納付書)に必要事項を記入します。納付書は税務署で入手できます。
    納付: 金融機関または税務署の窓口で納付します。e-Taxを利用して電子納付することも可能です。

    2.3. 源泉徴収票の作成と提出
    退職所得の源泉徴収票を作成し、税務署と退職者に交付する必要があります。

    税務署への提出: 退職金の支払い日の翌年1月31日までに提出します。
    退職者への交付: 退職金の支払い時に交付します。

    • 回答日:2025/02/11
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    1. 退職金の支給時期
    廃業日が4月1日の場合、退職金の支給時期は、原則として退職の日以後、速やかに支払うことが望ましいです。

    所得税法上の取り扱い: 退職所得の収入金額の収入すべき時期は、退職により退職手当等の支払いを受けるべき日とされています(所得税法施行令第184条)。
    実務上の考慮: 廃業の手続きや資金繰りの状況などを考慮し、適切な時期を決定する必要があります。遅くとも、退職所得の源泉徴収票を提出する日までには支給する必要があります。

    • 回答日:2025/02/11
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