友人にマンション購入代金7000万を無金利で貸したら税金は掛かる?
パートナーシップを結んでる友人に マンション購入代金7000万を無金利で貸したら(借用書・返済計画書は作ります。)税金対策はありますでしょうか?
第三者の個人間の貸付であれば、税務上問題となることはありません。
ただし、贈与とみなされた場合には、その額が110万円/年を超えると、贈与税の課税リスクがあります。
契約書や返済スケジュールなどを決めるほか、
住宅ローン金利として、1%程度の利息があると課税リスクは回避できるものと考えます。
- 回答日:2025/02/17
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ありがとうございます。とても分かりやすいご説明で助かりました。
感謝致します。投稿日:2025/02/18
ご回答ありがとうございます。いろんな先生方にご回答いただきましたが見解が微妙に違うので困惑しております。
投稿日:2025/02/20
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パートナーシップを結んでいる友人に無金利でマンション購入代金7,000万円を貸した場合、利息が発生しないことによる贈与税が問題となる可能性があります。税法上、無利息貸付は実質的には贈与と見なされる場合があり、一定の利率に基づいた利息相当額に対して贈与税が課される可能性があります。
・贈与税の課税対象となるかどうか、詳細な状況や契約内容に基づいて判断されます。
・法人税法や所得税法に基づく貸し付けの扱いについても考慮する必要があります。
・借用書や返済計画書を作成している場合でも、税務署の解釈次第では課税対象となることがありますので注意が必要です。
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贈与税や貸付に関する税務上の取り扱いについては、具体的な状況に応じて異なる場合がありますので、必要に応じて専門家に相談することをお勧めいたします。
- 回答日:2025/02/19
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友人にマンション購入代金として7000万円を無金利で貸し付ける場合、税務上の注意点と対策を以下にまとめます。
1. 無金利貸付が贈与とみなされる可能性
無利息で貸付を行う場合、税務上は「金利相当分」が贈与とみなされる可能性があります。これは、通常の市場金利に基づいて計算される利息分が、借主に利益をもたらしていると判断されるためです。この金利相当分が年間110万円を超える場合、贈与税が課される可能性があります。
2. 贈与とみなされないための対策
以下の対策を講じることで、贈与税のリスクを軽減できます。
契約書の作成
金銭消費貸借契約書を作成し、貸付金額、返済方法、返済期限、利息(無利息の場合もその旨を明記)を明確に記載します。契約書は双方が署名・押印し、証拠として保管してください。
→ こちらは実施されるということですが、念のため、記載しました。
返済計画の明確化
返済スケジュールを具体的に設定し、実際に返済を行うことで、貸付が贈与ではなく借入であることを示します。返済は銀行振込など記録が残る方法で行うことが推奨されます。
金利の設定
無利息ではなく、適正な金利を設定することが望ましいです。例えば、住宅ローンの市場金利(年0.6~0.8%程度)を参考に設定することで、贈与税のリスクを回避できます。
3. 贈与税の非課税枠の活用
もし無利息で貸付を行い、金利相当分が贈与とみなされる場合でも、年間110万円の贈与税の非課税枠を活用することで、課税を回避できる場合があります。ただし、金利相当分が非課税枠を超える場合は、超過分に対して贈与税が課されます。
- 回答日:2025/02/16
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