「消費税申告」の義務、及び課税/免税事業者の理解について
個人事業主で、適格請求書発行事業者ではありません。
例えば2020年度:売上高1000万超、2021年度:売上高1000万超、2022年度:売上高800万、2023年度:売上高800万、2024年度:売上高800万の場合(2020年度以前は売上高1000万以下)、2022年度の申告から自動的に課税事業者となり「消費税申告」の義務が発生することになる、という理解で合ってますでしょうか?
その場合、2022年度にすべき「消費税申告」は2022年度:売上高800万についての消費税申告ということでいいのでしょうか? (20年と21年度は関係ない)
売上高以外に「給与」がある場合、給与分は売上に換算しなくていいのですよね?
上記のケースだと、22年度と23年度は課税事業者として「消費税申告」をしなければならないと思いますが、24年度は22年度の売上が1000万以下となるため、また免税事業者に戻ることとなり「消費税申告」の義務はなくなる、ということになるでしょうか?
また、「適格請求書発行事業者」登録を行わない限り、前々年度の売上によって自動的に課税事業者となったり免税事業者となったりするだけで、特に届出などは必要ないということで大丈夫でしょうか?
立て続けの質問となり恐縮ですがよろしくお願いします。
課税事業者になった場合は、税務署に課税事業者届出書を出す必要があります。2020年に出す必要がありました。また、免税事業者に戻った場合は、課税事業者でなくなった旨の届出書を出す必要があります。2022年に出す必要がありました。
給与は給与所得ですので、事業所得についてのみ消費税が掛かります。
- 回答日:2025/03/11
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■ 消費税申告の義務について
・2022年度の売上高が800万円である場合、2020年と2021年の売上高が各1000万円を超えているため、2022年度は課税事業者となり、消費税申告の義務が発生します。
・消費税申告は、2022年度の売上高800万円に基づいて行います。2020年と2021年度の売上高は直接の申告対象ではありません。
・売上高以外の「給与」は、消費税の課税売上には含まれません。
・22年度と23年度は課税事業者として消費税申告を行う義務がありますが、24年度に関しては22年度の売上高が1000万円以下であるため、免税事業者となり消費税申告の義務はなくなります。
■ 適格請求書発行事業者の登録について
・「適格請求書発行事業者」に登録しない限り、前々年度の売上に基づいて自動的に課税事業者か免税事業者かが決まります。特に届出は必要ありません。
- 回答日:2025/05/22
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回答した税理士
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