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  4. 「消費税申告」の義務、及び課税/免税事業者の理解について

「消費税申告」の義務、及び課税/免税事業者の理解について

    個人事業主で、適格請求書発行事業者ではありません。

    例えば2020年度:売上高1000万超、2021年度:売上高1000万超、2022年度:売上高800万、2023年度:売上高800万、2024年度:売上高800万の場合(2020年度以前は売上高1000万以下)、2022年度の申告から自動的に課税事業者となり「消費税申告」の義務が発生することになる、という理解で合ってますでしょうか?

    その場合、2022年度にすべき「消費税申告」は2022年度:売上高800万についての消費税申告ということでいいのでしょうか? (20年と21年度は関係ない)

    売上高以外に「給与」がある場合、給与分は売上に換算しなくていいのですよね?

    上記のケースだと、22年度と23年度は課税事業者として「消費税申告」をしなければならないと思いますが、24年度は22年度の売上が1000万以下となるため、また免税事業者に戻ることとなり「消費税申告」の義務はなくなる、ということになるでしょうか?

    また、「適格請求書発行事業者」登録を行わない限り、前々年度の売上によって自動的に課税事業者となったり免税事業者となったりするだけで、特に届出などは必要ないということで大丈夫でしょうか?

    立て続けの質問となり恐縮ですがよろしくお願いします。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    課税事業者になった場合は、税務署に課税事業者届出書を出す必要があります。2020年に出す必要がありました。また、免税事業者に戻った場合は、課税事業者でなくなった旨の届出書を出す必要があります。2022年に出す必要がありました。
    給与は給与所得ですので、事業所得についてのみ消費税が掛かります。

    • 回答日:2025/03/11
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