非居住の役員報酬
一人法人で役員報酬を得ています。来年、法人は国内に残したまま、私は家族と海外移住予定です。(クライアントが海外法人と契約を結べないルールのため、日本に法人を残す予定です。)
住民票も転出します。
国税庁によると、非居住でも役員報酬については、20.42%の所得税・復興特別所得税がかかるとのことです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1929.htm
私の場合、一人法人で、法人を国内に残したまま、いわゆるフリーランスとして、役員だけ海外に移住するのですが、その場合も、20.42%課税されるのでしょうか。
(くどい質問ですが、移住先で二重課税を防ぐため、確実に事実を理解したいのでよろしくお願いします。)