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非居住の役員報酬

    一人法人で役員報酬を得ています。来年、法人は国内に残したまま、私は家族と海外移住予定です。(クライアントが海外法人と契約を結べないルールのため、日本に法人を残す予定です。)
    住民票も転出します。

    国税庁によると、非居住でも役員報酬については、20.42%の所得税・復興特別所得税がかかるとのことです。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1929.htm

    私の場合、一人法人で、法人を国内に残したまま、いわゆるフリーランスとして、役員だけ海外に移住するのですが、その場合も、20.42%課税されるのでしょうか。
    (くどい質問ですが、移住先で二重課税を防ぐため、確実に事実を理解したいのでよろしくお願いします。)

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    結論から申し上げますと、ご提示の国税庁のタックスアンサーにあるように、原則として非居住者の方への役員報酬には、所得税・復興特別所得税が20.42%源泉徴収されます。

    ただし、二重課税を避けるためには、居住地国との租税条約の確認が重要になります。

    1. 非居住者の役員報酬に対する課税

    国内源泉所得: 所得税法上、国内に源泉のある所得は、居住者・非居住者を問わず課税対象となります。役員報酬は、国内法人から支払われる場合、国内源泉所得に該当します。
    源泉徴収義務: 国内法人は、非居住者に対して国内源泉所得を支払う際、所得税を源泉徴収する義務があります。
    税率: 非居住者に対する役員報酬の源泉徴収税率は、原則として20.42%(所得税及び復興特別所得税)です。

    2. 租税条約の確認

    二重課税の回避: 多くの国は、二重課税を回避するために租税条約を締結しています。租税条約の内容によっては、役員報酬に対する課税権がどちらの国にあるかが定められています。
    適用要件: 租税条約の適用を受けるためには、所定の手続きが必要となる場合があります。例えば、租税条約に関する届出書を税務署に提出する必要があります。

    3. 具体的な対応

    租税条約の確認: 移住先の国と日本との間に租税条約が存在するかどうか、また、その内容(役員報酬に関する条項)を確認してください。
    居住地国の税法確認: 移住先の国の税法も確認し、役員報酬がどのように課税されるかを確認してください。

    • 回答日:2025/04/28
    • この回答が役にたった:1
    • ご返答ありがとうございます。
      ヨーロッパ移住予定ですが、フリーランスへの税制については2,3年ペースで変わるような国もあり、調べるのも大変そうですね。
      ChatGPTの4.5でも普通に間違った回答を返してきます。今回いただいた回答のおかげで、調査の方向性が定まってきました。
      ありがとうございました。

      投稿日:2025/04/28

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