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会社清算時の仕訳

    手探りで会社の解散手続きを進めています。

    1/6総会決議
    1/10代表死亡
    1/22解散及び清算人選任登記
    各機関手続き

    上記流れで1人株主の社長が亡くなり
    清算人として事務員の私が登記され手続きを進めています。債務債権等が確定し現在は

    現金残390万/資本金200万
          繰越利益剰余金190万

    資本金200/現金200で相続人の社長夫人に現金を渡し
    会社現金残190万をみなし配当とし
    190✖️20.42%の  387980円
    支払い調調書合計表で申請し所得税として387980円を払い残りの 
    1,512,020円を支払調書と一緒に株主の奥さんに渡して配分終了
    貸借対照表0で税務署にて清算確定申告
    後法務局で清算結了の登記
    各機関申請
    清算完了で良いのでしょうか?

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    ご提示の手順で概ね問題ありませんが、以下の点にご留意ください。

    相続税の申告: 奥様は、相続された株式について相続税の申告が必要となる場合があります。相続税の申告期限は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内です。
    清算確定申告の添付書類: 清算確定申告書には、貸借対照表、損益計算書、残余財産分配表などの書類を添付する必要があります。

    • 回答日:2025/05/18
    • この回答が役にたった:1

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