会社清算時の仕訳
手探りで会社の解散手続きを進めています。
1/6総会決議
1/10代表死亡
1/22解散及び清算人選任登記
各機関手続き
上記流れで1人株主の社長が亡くなり
清算人として事務員の私が登記され手続きを進めています。債務債権等が確定し現在は
現金残390万/資本金200万
繰越利益剰余金190万
資本金200/現金200で相続人の社長夫人に現金を渡し
会社現金残190万をみなし配当とし
190✖️20.42%の 387980円
支払い調調書合計表で申請し所得税として387980円を払い残りの
1,512,020円を支払調書と一緒に株主の奥さんに渡して配分終了
貸借対照表0で税務署にて清算確定申告
後法務局で清算結了の登記
各機関申請
清算完了で良いのでしょうか?
ご提示の手順で概ね問題ありませんが、以下の点にご留意ください。
相続税の申告: 奥様は、相続された株式について相続税の申告が必要となる場合があります。相続税の申告期限は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内です。
清算確定申告の添付書類: 清算確定申告書には、貸借対照表、損益計算書、残余財産分配表などの書類を添付する必要があります。
- 回答日:2025/05/18
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清算手続きについて、以下の流れで問題ないか確認します。
・社長が亡くなった後、清算人として手続きを進めています。
・会社の現金残高は390万円、資本金は200万円、繰越利益剰余金は190万円です。
・資本金200万円を現金で相続人(社長夫人)に渡します。
・残りの会社現金190万円をみなし配当とし、190万円に20.42%の税率を適用して所得税387,980円を支払い、残額1,512,020円を株主(奥さん)に渡します。
・貸借対照表をゼロにして税務署で清算確定申告を行います。
・法務局で清算結了の登記を行います。
この手順で清算完了と考えられます。
- 回答日:2025/07/04
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回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(5月決算残り2枠、6月決算残り3枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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