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お客様のわんちゃんの治療費

お客様のわんちゃんがトリミングのお預かり時におもちゃを誤飲してしまいました。当店での事故のため(保険申請中)だった為自費で支払いました(会社のお金)わたしは個人事業主ですがこの時の鑑定科目は何になりますか?
金額が約99192円の支払いでした。

■結論
 お客様のわんちゃんの治療費(99,192円)の勘定科目は「雑損失」として処理することをおススメします。

■理由と考え方
 今回の支出は、サービスを提供する中で発生した事故に対する損害賠償金です。事業を行う上でお客様に与えてしまった損害を補填するためのお金ですので、事業に関連する支出として扱われます。お仕事をする上で発生した損失ですので、確定申告の際に必要経費として計上することができます。
 このような損害賠償金を経理処理する際、多くの個人事業主の方は「雑損失」という勘定科目を使用しています。これは、通常の営業活動以外で発生した臨時的な損失を記録するための科目です。
 なお、支払明細書や事故の記録は保管しておいてください。

  • 回答日:2025/07/11
  • この回答が役にたった:3

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回答した税理士

税理士法人コンダクト・社会保険労務士法人コンダクト

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税理士(登録番号: 146389), 公認会計士(登録番号: 37781), 社労士(登録番号: 13210277)

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事業の運営中の事故であり、事業遂行に関連する支出のため勘定科目「雑損失」として処理するのがよろしいかと存じます。

  • 回答日:2025/07/10
  • この回答が役にたった:2
  • ご返信有難うございます。
    8月からの保険加入になる為、保険で処理出来ないのですがその場合は雑損失のままで大丈夫との認識で大丈夫ですか?

    投稿日:2025/07/10

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回答した税理士

【月額1万円~】スモールビズ税理士事務所【全国オンライン対応】

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税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

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雑損失で計上しておき、保険金が入ったら雑収入に計上すれば良いと思います。

  • 回答日:2025/07/10
  • この回答が役にたった:1

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唐澤ルミ税理士事務所

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