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Aさん、Bさん、Cさん、Dさん、Eさん、Fさんの六人がこの事例の登場人物になります。この六人以外の関係者はいないと考えてください。
Aさんが、この事例での被相続人です。
Bさんは、Aさんの配偶者です。
Cさんは、AさんとBさんの夫婦の子供(実子)です。
Dさんは、AさんとBさんの夫婦の子供(養子)です。
Eさんは、Aさんの母親です。
Fさんは、Aさんの弟です。
(問1)Aさんが亡くなり、相続が開始したとき、相続人は誰になりますか、また相続人の数は、何人となりますか。
BCDの3名と考えます。
- 回答日:2025/08/04
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知るAさんが亡くなられた場合の法定相続人は、配偶者であるBさん、実子であるCさん、養子であるDさんの合計3人です。
日本の民法上、被相続人の配偶者は常に相続人となります。したがってBさんは相続人です。次に、血族相続人には優先順位が定められており、子が第1順位となります。ご子息である実子Cさんに加え、養子Dさんも法律上、実子と全く同じ嫡出子としての身分を持つため、相続人となります。
第1順位である子(CさんとDさん)が存在するため、第2順位である直系尊属(母Eさん)と第3順位である兄弟姉妹(弟Fさん)は、法定相続人になることはありません。
以上の理由から、Aさんの法定相続人はBさん、Cさん、Dさんの3名と確定します。
- 回答日:2025/08/03
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