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    Aさん、Bさん、Cさん、Dさん、Eさん、Fさんの六人がこの事例の登場人物になります。この六人以外の関係者はいないと考えてください。
    Aさんが、この事例での被相続人です。
    Bさんは、Aさんの配偶者です。
    Cさんは、AさんとBさんの夫婦の子供(実子)です。
    Dさんは、AさんとBさんの夫婦の子供(養子)です。
    Eさんは、Aさんの母親です。
    Fさんは、Aさんの弟です。
    (問1)Aさんが亡くなり、相続が開始したとき、相続人は誰になりますか、また相続人の数は、何人となりますか。

    BCDの3名と考えます。

    • 回答日:2025/08/04
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    回答した税理士

    Aさんが亡くなられた場合の法定相続人は、配偶者であるBさん、実子であるCさん、養子であるDさんの合計3人です。

    日本の民法上、被相続人の配偶者は常に相続人となります。したがってBさんは相続人です。次に、血族相続人には優先順位が定められており、子が第1順位となります。ご子息である実子Cさんに加え、養子Dさんも法律上、実子と全く同じ嫡出子としての身分を持つため、相続人となります。

    第1順位である子(CさんとDさん)が存在するため、第2順位である直系尊属(母Eさん)と第3順位である兄弟姉妹(弟Fさん)は、法定相続人になることはありません。

    以上の理由から、Aさんの法定相続人はBさん、Cさん、Dさんの3名と確定します。

    • 回答日:2025/08/03
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    回答した税理士

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

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