荒井会計事務所
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はじめまして。
赤字の繰越は、事業所得などに損失(赤字)の金額がある場合で、損益通算の規定を適用してもなお控除しきれない部分の金額(純損失の金額)が生じたときには、その損失額を翌年以後3年間にわたって繰り越して、各年分の所得金額から控除することができる仕組みがあります。(所得税法70の1)
これは、青色申告をしている年分の損失に限って控除できる(白色申告の場合は、一部の純損失のみ)仕組みのため、法定期限内に青色申告承認申請を所轄税務署に提出され、承認される必要があり、法定要件を満たした青色申告を行う必要があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm
(青色申告制度 国税庁)
https://www.zeiken.co.jp/yougo/%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E/%E6%89%80%E5%BE%97%E3%81%AE%E7%B7%8F%E5%90%88%E3%81%A8%E6%90%8D%E7%9B%8A%E9%80%9A%E7%AE%97%E5%8F%8A%E3%81%B3%E6%90%8D%E5%A4%B1%E3%81%AE%E7%B9%B0%E8%B6%8A/%E7%B4%94%E6%90%8D%E5%A4%B1%E5%8F%88%E3%81%AF%E9%9B%91%E6%90%8D%E5%A4%B1%E3%81%AE%E7%B9%B0%E8%B6%8A%E6%8E%A7%E9%99%A4.html
(純損失又は雑損失の繰越控除 税務研究会)
https://www.freee.co.jp/kb/kb-blue-return/blue-return-deficit/
(青色申告の基礎知識 freee)
- 回答日:2021/09/07
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ご質問ありがとうございます!
青色申告の場合、その年に生じた損失を翌年以後3年間繰り越せます。
※損失(赤字)が発生した年度において、期限内に青色申告しており、損失が発生した年度の翌年以降、連続して申告していることが必要です。
白色申告の場合は、繰り越せる損失の種類に限りがあり、毎年の収入に大きく変動がある所得の損失(著作権使用料等)及び事業用資産の災害損失のみを青色申告と同様の3年間繰り越すことができます。
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- 回答日:2021/09/08
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