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年商マイナス分の繰り越しについて

個人事業主にて年間収入のマイナス分の繰り越し期間等の
仕組みを教えて頂きたいです。

荒井会計事務所

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税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)

はじめまして。
赤字の繰越は、事業所得などに損失(赤字)の金額がある場合で、損益通算の規定を適用してもなお控除しきれない部分の金額(純損失の金額)が生じたときには、その損失額を翌年以後3年間にわたって繰り越して、各年分の所得金額から控除することができる仕組みがあります。(所得税法70の1)
 
これは、青色申告をしている年分の損失に限って控除できる(白色申告の場合は、一部の純損失のみ)仕組みのため、法定期限内に青色申告承認申請を所轄税務署に提出され、承認される必要があり、法定要件を満たした青色申告を行う必要があります。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm
(青色申告制度 国税庁)
https://www.zeiken.co.jp/yougo/%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E/%E6%89%80%E5%BE%97%E3%81%AE%E7%B7%8F%E5%90%88%E3%81%A8%E6%90%8D%E7%9B%8A%E9%80%9A%E7%AE%97%E5%8F%8A%E3%81%B3%E6%90%8D%E5%A4%B1%E3%81%AE%E7%B9%B0%E8%B6%8A/%E7%B4%94%E6%90%8D%E5%A4%B1%E5%8F%88%E3%81%AF%E9%9B%91%E6%90%8D%E5%A4%B1%E3%81%AE%E7%B9%B0%E8%B6%8A%E6%8E%A7%E9%99%A4.html
(純損失又は雑損失の繰越控除 税務研究会)
https://www.freee.co.jp/kb/kb-blue-return/blue-return-deficit/
(青色申告の基礎知識 freee)

  • 回答日:2021/09/07
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個人事業主が赤字(純損失)を出した場合、青色申告であれば「純損失の繰越控除」を適用できます。これは、赤字を翌年以降3年間にわたり黒字と相殺できる制度です。例えば、2024年に100万円の赤字が出た場合、2025年に100万円の黒字があれば相殺して課税所得を0にできます。

ただし、白色申告では繰り越しはできません。適用には青色申告の承認申請書の提出と、損益通算後に赤字が残った場合、確定申告時に「損失申告書」を提出する必要があります。また、繰り越し期間中も毎年確定申告を行うことが条件です。

  • 回答日:2025/02/16
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ご質問ありがとうございます。
個人事業主が青色申告を行い、事業所得で赤字(純損失)が発生した場合、その損失を翌年以降3年間にわたり繰り越して、各年の所得から控除することが可能です。
これにより、将来の黒字と相殺し、税負担を軽減できます。ただし、繰越控除を適用するには、毎年継続して確定申告を行うことが必要です。

  • 回答日:2025/02/07
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ご質問ありがとうございます!

青色申告の場合、その年に生じた損失を翌年以後3年間繰り越せます。
※損失(赤字)が発生した年度において、期限内に青色申告しており、損失が発生した年度の翌年以降、連続して申告していることが必要です。

白色申告の場合は、繰り越せる損失の種類に限りがあり、毎年の収入に大きく変動がある所得の損失(著作権使用料等)及び事業用資産の災害損失のみを青色申告と同様の3年間繰り越すことができます。
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  • 回答日:2021/09/08
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