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入学金の返金について。

    質問失礼します。
    先日大学受験が終わり入学金の納付などの手続きを行なっているのですが、私立大学の入学金を100万円ほど父に振り込んでもらいました。
    しかし、他の大学に行けることになったため返金の手続きをしようと思っていて私の口座に返還されるよう手続きしました。(父親にそうして良いと言われました。)
    80万円ほど返金されるのですがこの場合、収入として扱われるのか否かもしくは贈与税などはどうなってしまうのでしょうか?
    これからバイトしていくにあたってあんまり働かないなどと言ったことになるのでしょうか。
    このお金は父に自動車免許や教材費に充てるようにと言ったことで受けとりました。

    東京みなと会計事務所 / 寺村 航

    東京みなと会計事務所 / 寺村 航

    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 東京都

    税理士(登録番号: 139530), 公認会計士(登録番号: 3032254)

    返金される80万円は、その使途が親から子への教育費・生活費になりますので、ご質問者様の収入としては扱われません。仮に、贈与としてみなされても年間110万円まで非課税ですから、いずれにしても贈与税はかかりません。
    この返金額は気にせずに、年間103万円までアルバイトをしていただいて大丈夫です。
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    東京みなと会計事務所
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    • 回答日:2022/03/13
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