役員同士の会食 交際費の範囲について
現在、中小企業においては800万円まで交際費を損金算入できるかと
思いますが、下記の場合税務上交際費と認められるものでしょうか。
業務に関する打ち合わせのある役員同士の会食(ランチや夜の食事)
会計上、社内飲食費(交際費)としてるのですが、税務上もこれが
交際費と認められるのでしょうか。それであれば800万円までの
損金算入が可能という認識です。
※従業員や取引先はいません。
回答させていただきます。
ご相談者様の記載通り、税務上「社内飲食費」として交際費に該当いたします。
中小企業であれば、年間800万円までは損金算入が可能です。
(または社外飲食費の50%までの損金算入のどちらかを選択できます)
懸念といたしまして、万が一税務調査が入った際には、会食される役員の方同士が血縁関係であったり、プライベートでも仲が良い方ですと、プライベート費用として、経費外という指摘を受ける可能性が御座います。
その時に業務に関する打合せだと分かるようにメモや議事録があると、説得力が増しますので、ご参考ください。
- 回答日:2022/04/15
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