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通勤用の駐車場の扱い

    法人契約した月極駐車場に特定社用車(社長の車を会社に貸与、 0円で賃貸借契約済み)を
    駐車する場合、全額駐車場代は損金算入できると認識していますが、いかがでしょうか。
    マイカーの場合は、その個人の給与と見なされると認識しています。

    また、上記に付随してですが役員への借上げ社宅の駐車場代部分も社用車であれば
    全額損金扱いとなり賃貸料相当額に含まれないと認識していますが、間違いないでしょうか。

    東京みなと会計事務所 / 寺村 航

    東京みなと会計事務所 / 寺村 航

    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 東京都

    税理士(登録番号: 139530), 公認会計士(登録番号: 3032254)

    追加の情報をありがとうございます。
    文章だけを拝見している限りでは、やはりプライベート利用の解釈が避けられませんので、「役員報酬から駐車場代を天引き」が無難です。
    ただし、全額である必要はなく、社用と私用の利用度に応じて、例えば半分づつの折半で駐車場の費用負担をするのもよろしいかと思います。
    ご参考になれば幸いです。

    • 回答日:2022/04/19
    • この回答が役にたった:2
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    税理士(登録番号: 139530), 公認会計士(登録番号: 3032254)

    こんにちは!
    ご質問者様が形式や資料をしっかり整えたとしても、実態がそれに伴っていなければ税務署に否認されます。
    その点で、当ご質問は判断の余地が大きく、明確にはお答えしづらい内容です。(私が署名するわけでもないので責任もとれません)
    基本的には「法人契約した月極駐車場」は、全額損金算入できます。ただ、そこに停めるのが「0円で賃貸借契約済み」の「社長の車」であれば、私用と社用の区別がつきません。
    「社長の車」は私用では利用せずに、事業のみ利用でしょうか?
    また、駐車場は仕事場の近くにありますか?ご自宅の近くですか?

    • 回答日:2022/04/19
    • この回答が役にたった:1
    • こんにちは。早速の回答ありがとうございます。駐車場は自宅の近くとなります。プライベートで使うこともあります。

      会社契約で仕事専用の車が増えるため自宅近くに駐車場を借りることにしました。まだ車が納車されていないので実際に止めるのは元マイカーです。実態に沿っているかが重要とアドバイスを頂きありがとうございます。それであれば役員報酬から駐車場代を天引きして対応したほうが無難ではと推察致します。

      投稿日:2022/04/19

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