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駐車場賃貸借契約書の消費税の表示

    個人で駐車場を経営しています。
    現在免税業者ですが、将来課税業者への移行も検討しているため、今後の契約分に
    ついて消費税についてどのように表示するのがベストでしょうか。
    ①消費税額の表示方法
    ②消費税法改正による消費税率が変動することの表現

    唐澤ルミ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    免税事業者からの仕入税額控除については、経過措置があります。この場合は、免税事業者の発行する請求書や領収書に消費税の区分が記載されている必要があります。したがって、経過措置の間は、請求書や領収書に消費税を書いておく必要があります。
    取引先が免税事業者に対して、課税事業者になることや値下げを強要することは、優越的地位の濫用に当たることがありますので、実際のところ始まってみないと分からないところがあります。

    • 回答日:2022/09/11
    • この回答が役にたった:3
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    税理士(登録番号: 134162)

    ①月額XX+消費税等や月額XX(別途消費税等)などのように、消費税率を明記しない方法が多いようです。
    ②消費税の税率の改定前の契約書によっては、改定前の税率を使用することとなりますので、注意が必要です。契約書には消費税率の改正があった場合には改正後の税率によると明記するとともに、事業者が事情の変更その他の理由により当該対価の額の変更を求めることができる旨の定めを契約に書いておく必要があります。

    • 回答日:2022/09/07
    • この回答が役にたった:2
    • 2023年10月のインボイス制度の施工に伴い、取引先の要望等を見極め
      課税事業者になるかどうか判断しようと思っています。
      ただ今後の新規契約は法人・個人を問わず、上記の契約内容にしようと考えています。免税事業者の間も、上記の契約内容のように消費税を明示し、消費税をもらっても、法律上問題ないでしょうか。
      (2023年10月以降、課税事業者の法人が消費税を払ってくれるかどう
       か分りませんが…)

      投稿日:2022/09/11

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