ポイントせどりについて
お世話になっております。
最近よく耳にするポイントせどりのポイントの処理について質問がございます。
事業専用のカードでポイントがついた際、付与時点では課税対象とならない為、処理は不要。
ポイント消費した際の使い道により処理方法が異なる。
管轄税務署、国税庁電話相談センターに問い合わせ回答を頂いたのですが、同じ事業を行なってる方からご指摘がありましたので、プロの方に伺いたいと思いご相談させて下さい。
家事消費の場合は処理は不要。
事業消費の場合は雑収入へと国税庁HPを参考資料として税務署から回答がありました。
同じ事業の方からは、個人で利用する場合でも雑収入にあげないとダメとの事ですが、まだ法が改正されておりませんので税務署の方の回答に乗っ取り、申告をしようかと思っておりますが混乱してしまいましてご回答頂ければと思います。
どうぞ宜しくお願い致します。
下記の様に整理できると思います。
一般個人→ポイントによる経済的利益該当しないと考える→確定申告不要
個人事業主→ポイントによる経済的利益認識→雑収入→確定申告
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1907.htm
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/point.pdf
- 回答日:2022/10/13
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