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福利厚生費

法人で役員のみ(家族)の会社の場合、社内で飲食をした際には福利厚生費という考え方は認められるのでしょうか。

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福利厚生費は従業員のために支出される費用になりますので、役員のみ(家族)の会社の場合には、経費計上が認められない可能性が高いかと存じます。

  • 回答日:2023/02/21
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税務署に、実質的に私的飲食ではないことを証明する必要がありますので、法人役員のみの会社において福利厚生費を損金にするのは難しいと思います。

  • 回答日:2023/06/06
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ご質問ありがとうございます

役員のみの会社で社内で飲食をした際の費用は、福利厚生費としての計上は適切ではありません。
その飲食が、事業に関係する会議に付随するもの等の理由付けが可能であれば会議費として計上する余地はあります。

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  • 回答日:2023/06/05
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