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業務委託と特別控除

    現在業務委託というかたちで働いています。業務委託といっても、時給制で1200円です。時間は週4、1日4.5時間で働いています。①この場合順調に働いたとして週20時間未満の88000円以内で問題はないはずです。ですが毎月時間は20時間未満、89000円(年120万円とかも)となった場合は社会保険に加入しなければならないのでしょうか? 働き方として、契約は業務委託だけど実働はパートと変わらない働き方をしていれば問題ないですか? ②業務委託でも、普通のパート同様に106?103?万円未満なら特別控除を受けられますか? ③単純によく記載されている扶養内で働く条件を一つでも満たしていない場合(今回は週20時間未満労働)は130万円未満に収めれば社会保険に加入しなくて良いって事ですか?

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    ㈠給与所得
    給与の収入金額-給与所得控除額=給与所得金額
    ㈡雑所得
    収入金額ー必要経費=雑所得
    ㈠+㈡が合計所得金額48万円以下の場合は、扶養で大丈夫です。

    • 回答日:2023/09/21
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    事業所得と給与所得を合わせた合計所得金額が基礎控除48万円を超えますと、税法上の扶養から外れます。
    48万円以下であれば、税法上の扶養範囲内になります。

    • 回答日:2023/07/16
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    扶養内の基準としてはパート(会社員)でも業務委託でも変わらないって事ですか?

    業務委託の事業所得は給与所得でないことから給与所得控除がないため、「103万円の壁」の対象とはなりません。個人事業主が配偶者控除の対象となるためには、年間の所得合計額が48万円以下である必要があります。

    • 回答日:2023/07/16
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    • 私の頭が悪く何度も申し訳ありません。
      今年1〜6月まで別の所で扶養内で働いており、6月末から今の業務委託という形で働いています。今年の扶養内控除は受けられないのでしょうか?
      ○結論として、業務委託の場合は年48万以内でないと扶養内控除は受けられない。
      ○別のパート業務+業務委託(48万円以内)=103万円以内であれば控除は受けられる。という解釈で宜しいのでしょうか?

      投稿日:2023/07/16

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    ①この場合順調に働いたとして週20時間未満の88000円以内で問題はないはずです。ですが毎月時間は20時間未満、89000円(年120万円とかも)となった場合は社会保険に加入しなければならないのでしょうか? 働き方として、契約は業務委託だけど実働はパートと変わらない働き方をしていれば問題ないですか?

    業務委託の場合、社会保険ではなく、国民年金と国民健康保険に加入します。

    • 回答日:2023/07/16
    • この回答が役にたった:0
    • 扶養内の基準としてはパート(会社員)でも業務委託でも変わらないって事ですか?
      変わるのは、勤め先の社会保険に入る(パート)のか、個人で国民(業務委託)に入るのかの違いだけです?
      業務委託で扶養内で働きたい場合はどういう働き方をすれば問題ないのでしょうか?、、、

      投稿日:2023/07/16

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