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その他資本準備金を調達する方法

    資本金1億円の株式会社を経営しています。このたび、増資をしないままで[その他資本準備金5000万円]を目的に、親族出資者から調達したいのですが、会社法に触れないで会計処理する方法がありましたら手順をご指導頂きたく存じます。

    資本金1億円のまま、親族から5,000万円を出資を行い、結果として、資本金1億円と資本準備金5,000万円としたいという理解でご回答させていただきます。

    まず、一旦、1億円のうち2,500万円を資本準備金に振り替える減資の手続を実施します。と同時に親族から5,000万円の増資を行い、その内半分を資本金として、その半分を資本準備金とします(会社法第445条第2項)。その際、株主総会の決議が原則として必要です(読み替え規定として取締役会の決議)。会社法第447条第1項/第3項をご参照いただければと思います。

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    • 回答日:2023/07/19
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    • 早速にQ&Aのご回答を頂き大変ありがとうございます。
      減増資と(会社法第445条第2項)の連用でとても分かり易い手続きです。

      投稿日:2023/07/21

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    その他資本準備金とは、その他資本剰余金のことでしょうか?

    その他資本剰余金の増加は、資本金・資本準備金を取り崩して差損益が計上される場合や、自社株式の処分で差損益が計上される場合等です。

    資金調達の局面で、その他資本剰余金が増加することは、無いのではないかと思われます。

    • 回答日:2023/07/19
    • この回答が役にたった:1
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    減資及び増資の時期、債権者集会の必要性の有無、発行可能株式総数を超過していないか、変更登記(一旦減資したことと、更に増資したこと)等、税理士が実務上の手続を本Q&Aでお答えするには限界があります。また、当該手法は法律的に専門の知識が必要となるため、実際に行うには弁護士とご相談することをお勧めします。

    • 回答日:2023/07/19
    • この回答が役にたった:0
    • 早速のご回答を頂きありがとうございます。
      本Q&Aで実務上の手続き全般をお答え頂くには法律的にも限界があることを了解致しました。

      投稿日:2023/07/21

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