医師のマイクロカンパニーの事業として、以下が可能かどうか
顧問税理士を探しています。
マイクロカンパニーの事業として、以下が可能かどうか。
前提:病院Aにて勤務医。病院Aからの副業許可あり。
①医師の検診バイト(病院A以外の病院にて。スポット勤務and/or月1定期)
②医師の当直バイト(同上)
③コンサルタント/アドバイザリー業務(病院A。経営方針やwebデザインなど)
④コンサルタント/アドバイザリー業務(病院A以外の病院にて。経営方針やwebデザインなど)
⑤①ー④に加えてマイクロカンパニー保有のマンション1部屋の賃料収入が事業所得としてみなせるか(不動産所得ではなく)
⑥上記以外に医師、医業関連(よくある、医療関連の本などの執筆や講演会除く)で事業所得に組み込めそうなものがあれば具体例
よろしくお願いいたします。
【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)
- 認定アドバイザー
- 愛知県
税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)
こんにちは
熊澤会計事務所と申します。
医師としての資格に基づく業務は法人移転できませんので、①と②は個人の所得となります。
③から⑤は法人の売上として問題ありません。
勤務医のマイクロ法人は、コンサル収入や動産(車両や医療機器)のリース、不動産賃貸を法人の売上とするパターンが巷で良くある最もオーソドックスな形です。
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- 回答日:2021/11/16
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中谷会計事務所が回答いたします。
③④は問題ありませんが、①②は実質的に個人の所得と認定される可能性があります。また、株式会社などが医療行為を行うことも医師を派遣することも法令等で規制されていますので難しいです。
⑤に関しては法人所有で賃料収入も法人に入金されているようであれば法人の収益として法人税が適用されます。
⑥については、医療機器のレンタル・リース、レセプト請求業務のアウトソーシングなどが考えられます。
またその他に法人で役員報酬を受ける場合はこちらでも社会保険の加入が必要となりますのでご注意ください。
以上、お役に立てれば幸いです。
- 回答日:2021/11/14
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