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農地にあるトイレにトイレを増設する場合の仕訳方法

トイレを増設する予定でいます。費用は合計で70万くらいかかると言われていますが、仕訳方法はどのようにすれば良いでしょうか。外壁や床など工事は建物で、トイレ設備一式や取り付け費用は、建物付属で良いでしょうか。

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 151201), 公認会計士(登録番号: 43539)

トイレそのものの勘定科目については通常建物付属設備とされております(壁面のタイル等も含みます)。
トイレ設備一式として計上される場合、法定耐用年数である15年で償却する必要がありますが、建築現場等で見かけるような屋外トイレ施設ということであれば、簡易建物の仮設として耐用年数7年で償却することも考えられます(参照リンク:東京都主税局https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/shisan/info/hyo01_02.pdf)。
なお、仮設トイレではなく公衆トイレのような規模である場合は70万円を細かく分類することも可能であると考えられ、見積書等の項目ごとに分類し、その金額によって会計処理を変えることも可能と考えます。
10万円未満:消耗品費等の費用科目
10万円以上20万円未満:一括償却資産として3年で償却あるいは一括で費用処理(詳細はリンク先参照くださいhttps://advisors-freee.jp/article/category/cat-big-02/cat-small-04/6458/)
20万円以上30万円未満:建物附属設備として計上し減価償却を行うか一括で費用処理(上記リンク先参照)
30万円以上:建物附属設備として計上し減価償却を行う

  • 回答日:2023/08/19
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うみもと会計事務所

記載の処理で違和感ありません。
増築した際には建物の取得として処理し、設備については諸費用含めて建物附属設備で種類別に計上ください。

よろしくお願いいたします。

  • 回答日:2023/08/19
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