農業 簡易課税
農業 簡易課税
事業者に販売したら第1種
消費者に販売したら第2種ですが、その理由を教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
ご質問者様の質問の意図が、
事業者に販売したら第1種では仕入れ控除率90%なのに対し、
消費者に販売したら第2種では仕入れ控除率80%である背景が知りたい。
ということなのではないかと推察しましたので、以下の通り回答させてください。
事業者が消費税を納付するにあたって、売上金に含めて受け取る消費税と、販売するための商品を購入等するために支払っている代金に含められている支払い済みの消費税がありますが、
支払い済みの消費税は支払先側で納付されるため、事業者が受け取っている消費税と相殺することができます。
その際、売上金に含まれる消費税が100円であった時に、いくら仕入先に対して支払い済みであるかを計算するためにみなし仕入率が定められています。
この場合ですと、第1種の場合は90円、第2種の場合は80円が支払い済みとして相殺することができます。
そこで、第1種と第2種でみなし仕入率に差があるのか、について回答させていただきます。
第1種と第2種での大きな違いは加工の有無、が挙げられます。
加工の有無とはいわゆる販売価格に表れていると考えていただければと存じます。
例えば、80円の野菜をいくらで販売するのか、という点で、事業者に対しては大量仕入れ等になることも多いことから、
通常90円程度販売されることになるかと思います。購入した事業者はそこから加工等を経て付加価値を高め、さらに高い販売価格で消費者へと販売していきます。
一方で、直接一般消費者へと販売する時は、大量に購入されるわけでもないため、100円で販売することになるかと思います。
(事業者・一般消費者どちらも同じ販売価格で販売するケースはほぼないとご理解いただけますと幸いです。)
そのため、事業者に販売する場合は約90%の原価率、消費者に対する場合は約80%の原価率となり、
事業者に対する販売のほうがより原価率が高い取引を行っていることとなります。
そのため、事業者に販売する場合、つまり第1種のほうがみなし仕入率が90%と高く設定されています。
あくまでも「みなし」のため、現実の取引と感覚が異なる、という可能性はあるかとは思いますが、
国税庁がそのように発生する取引を理解しているという整理をしていただければと存じます。
参考URL:国税庁HPhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6509.htm
事業区分の判定フローチャートhttps://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/20/02.htm
- 回答日:2023/08/22
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下記もご参考になさっていただけましたら幸いです。
↓
「日本税法学会 消費税における簡易課税制度等の存在理由」
https://zeihogakkai.com/press/files/573/253-275.pdf
- 回答日:2023/08/27
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ご質問ありがとうございます。
簡易課税の第1種は卸売事業が適用され、第2種は小売事業が適用されます。
農業の場合ですと、厳密な意味での卸売、小売とは意味が違いますが、事業者向け販売が卸売事業、消費者向け販売が小売事業とみなされるためだと考えられます。
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- 回答日:2023/08/21
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簡易課税制度の中小企業者の事務負担軽減という立法趣旨から、類似同業種の仕入れ率を考慮したうえで、みなし仕入れ率が算定されています。
- 回答日:2023/08/21
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第1種事業(卸売業)はみなし仕入れ率90%ですが、第2種事業(小売業)はみなし仕入れ率80%となりますが、
簡易課税制度のみなし仕入れ率は、簡易に「この業種ではこの程度の消費税が支払わえるだろう」といった考えに基づいて定められた控除割合です。
- 回答日:2023/08/21
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