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委託契約に伴う消費税に支払い方法

    初めまして消費税の支払いについてお伺いいたします。
    私は現在、年金生活者ですが今般ある会社と委託契約を結び対価料と消費税の入金がありました。この場合の消費税は税務署に支払いしなければいけないのでしょうか?
    それとも確定申告で全額を課税扱いの処理でよいのか
    又、年金生活者は上記の委託契約を結ぶ場合は免税事業者になるのか?
    以上、よろしくお願いいたします。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    年金所得と事業所得、または雑所得は別のものになります。
    委託契約がどのようなものなのかによって、事業所得になるのか雑所得になるのかが決まります。事業所得になるのであれば、開業届を出す必要があります。そのうえで、インボイスを登録する必要があるのかどうかにより、対応が異なります。
    初めてですと、難しいかもしれません。お近くの税務署、または税理士会にご相談に行かれると良いと思います。

    • 回答日:2023/10/03
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