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課税事業者から免税事業者になる場合

    これまで免税事業者でしたが、昨年(令和4年度)が売上1,000万円を超えたため、消費税課税事業者届出書を提出し、令和6年度は課税事業者になります。またそれに合わせて適格事業者としても登録をし、すでに適格事業者番号は取得しております。(有効は令和6年度1月1日から)

    しかし今年(令和5年度)は1,000万円に満たない予定なので、令和7年度は本来は免税事業者になる(何か提出をしなければならない?)と思うのですが、この場合は適格事業者の登録も自動的に解除になるのでしょうか。

    それとも何もしなければ令和7年度も課税事業者のまま(適格事業者もそのまま)になるのでしょうか。その場合は令和7年度分の消費税の支払いは2割特例が使えると考えててよろしいものでしょうか。

    お手数をおかけしますが、宜しくお願い致します。

    唐澤ルミ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    おっしゃる通り、免税事業者がインボイスの登録した場合は、課税事業者となり、納税義務があります。登録取消届出書を提出しないかぎり、インボイスは有効です。
    また、課税売上高が1,000万円を上下する場合は、国税庁のホームページに、
    「課税事業者がインボイス発行事業者となった場合であっても、当該インボイス発行事業者となった課税期間の翌課税期間以降の課税期間について、基準期間の課税売上高が1千万円以下である場合には、原則として、2割特例の適用を受けることができます。」
    とあります。
    したがって、登録番号はそのままで、令和7年は2割特例を受けることができます。2割特例を使う場合は、消費税の申告書の該当箇所に〇を付けるだけで、特別な申請は不要です。

    • 回答日:2023/11/07
    • この回答が役にたった:1
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    唐澤ルミ税理士事務所

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    税理士(登録番号: 134162)

    令和7年が免税事業者になる場合は、令和6年12月31日までに、消費税課税事業者でなくなった旨の届出書を税務署に届けます。
    インボイスの登録を止める場合は別の届出が必要になりますので、インボイスはそのままになります。令和7年は免税事業者ですので、2割特例を使うことができます。

    • 回答日:2023/11/07
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答ありがとうございます。

      >インボイスの登録を止める場合は別の届出が必要になりますので、インボイスはそのままになります。

      といただきましたが、インボイスは課税事業者のみの発行ができるものという認識でいるのですが、
      >消費税課税事業者でなくなった旨の届出書
      を出しても番号はそのまま有効(免税事業者だけど実質課税事業者?)ということになりますでしょうか。

      度々すみません。

      投稿日:2023/11/07

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