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消費税課税方式について

    今年の10月25日に会社員を退職して、11月から個人事業主として自宅でデザイナーとして活動しております。
    消費税課税方式は何になるのかわかりません。

    教えていただけないでしょうか?

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    インボイスを登録されないのでしたら、免税事業者ですので、消費税の納税はありません。
    インボイスを登録されているのでしたら、原則課税か2割特例の有利選択ができます。

    • 回答日:2023/11/11
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