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個人時代に振り込んだ前渡金の処理について

    ネットショップを個人で運営→法人化しました。

    個人の時代に使用していた広告アカウントに、誤って法人の口座からお金をチャージしてしまい、使えなくなりました。
    この場合の仕訳の方法はどうすればよいですか?
    チャージした際の仕訳は、前渡金5,500/普通預金5,500となっています。ご教示していただけると幸いです。

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 151201), 公認会計士(登録番号: 43539)

    使えなくなった、という状況がいまいちつかめておりませんが、個人としては使用可能ということでしょうか。
    それとも、一切使うことができない(法人としても、個人としても)ということでしょうか。
    前者の場合は下記の通り、現状の仕訳に追加していただければと存じます。
    ・個人に対してお金を貸したこととする
    事業主貸5,500円/前渡金5,500円
    後者の場合は、すでに使用できない=無駄に支払ってしまったものととなりますので、下記の仕訳を起票ください。
    ・損をしてしまったこととする。
    雑損失5,500円/前渡金5,500円

    • 回答日:2023/11/12
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