業務委託?給与?雑給?
運動スクールを経営
月に数回、講師として雇うかたの
支払いは雑給?業務委託?給与?
支払い報酬?
何が一番ベストですか。
このかたは本職があり
ここは副業になります。
なお、以下のような労働条件の場合は、業務委託であっても労働基準法上の「労働者」とみなされる可能性があります。
業務委託が「労働者」とみなされる条件の例
稼働時間・稼働場所が指定されている
業務の進め方を細かく指示されている
https://www.freee.co.jp/kb/kb-kakuteishinkoku/subcontracting_parttimejob/#content1
- 回答日:2023/11/12
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業務委託と雇用契約の違いには、雇用関係の有無が挙げられます。納品した成果物や契約期間内における成果を対象に報酬が支払われる業務委託とは異なり、雇用契約は企業と雇用契約を結ぶ働き方です。
雇用契約を会社と結んでいる場合は「労働者」として、雇用主からの指揮や指示に従う働き方を求められ、労働法の保護を受けることができます。一方、業務委託契約の場合は、労働者ではないため指揮や命令権は発生せず、基本的に労働法の保護もありません。
https://www.freee.co.jp/kb/kb-kakuteishinkoku/subcontracting/#content1-3
- 回答日:2023/11/12
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