消費税導入時(税率変更時)に金額が変更されなかった契約について
不動産管理を新たに受託する物件テナントの消費税についてです。
消費税導入前から 月10万円で賃貸していた店舗物件(契約上の用途も事業用で、住居ではありません)について、「双方の意思表示がなければ同条件で更新する」という契約になっていました。
そのまま、現在に至るまで、更新の覚書には家賃の記載はあるが、消費税の記載がない(税抜とも税込とも記載がない)まま更新されてきたとのことです。
現在のオーナーからは、どう会計処理していたのか曖昧な返答しかなく、消費税の取り扱いについて借主・貸主で合意した経緯は口頭でも書面でも見つかっておりません。現在の管理会社も、そのまま放っておいたとのことです。
今後のオーナー(当社顧客)と当社は、消費税についての取り決めが必要と考えていますが、そもそも「現在の状況」を法的・税務的にはどのように扱えばよろしいのでしょうか。
消費税制度の導入後に、または税率変更後に「同条件で更新」した場合には、自動的に「月額10万円」は消費税込みとして扱われていると認識するしかないのでしょうか。
ご教示くださいませ。
インボイスが開始前は、消費税の記載がなければ、入金額が税込金額という解釈で良いと思います。消費税についての訂正が受取側でもできたため、それほど問題とはなりませんでした。
インボイス開始後は、発行側でしか消費税の修正できなくなっています。このため、契約書に記載がないのであれば、契約書を更新するか、もしくは消費税についてのみの書類を作るか、または引落についても消費税が明確になった領収書を一度は発行するかという対応が必要になると思います。
- 回答日:2023/11/16
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