海上取引に関わる立替金の取り扱いについて
船社A、輸入者B、フォワーダーC、通関業者D の4社間取引において
船社A → 輸入者B 【請求書発行① 課税項目あり】/
輸入者B → フォワーダーC → 通関業者D (立替依頼)/
船者A ← 通関業者D(立替払)/
フォワーダーC ← 通関業者D【請求書①+立替金精算➁(立替分 非課税にて請求)】/
フォワーダーC → 通関業者D(非課税にて立替金精算)/
輸入者B ← フォワーダーC【請求書①+立替金精算➂(立替分 非課税にて請求)】/
輸入者B → フォワーダーC (★立替金精算)/
この★立替金精算★の際の税金区分はどうしたらよろしいでしょうか。
輸入者Bの立場では 立替金精算➂の非課税と記載されているが、大元の請求書①では課税項目あり、消費税が発生しているため、社内伝票作成時は「課税項目」として処理するのが正しいでしょうか?
複雑で申し訳ありませんが、お応え頂けると幸いです。
よろしくお願いいたします。