制作のための課金は費用に入るのか
文筆業、同人誌作家をしています。
挿絵を描いたり、ゲームの絵を作るためにAIアプリを利用していますが、納得のいくものを作るために課金が必要です。これは支出項目に入れられますか?
ご自身の事業との関連性が説明できる支出であれば経費としての計上は可能です。
一方で、プライベートな利用のための課金は経費と認められない可能性がありますので、課金の都度、その目的等を説明できるようにしておくことが大事となってきます。
- 回答日:2023/11/24
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 151201), 公認会計士(登録番号: 43539)
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