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  4. 今期の社会保険料の支払処理が、前期の決算処理において支払い超過分を繰越処理をしていなかったため、消込処理ができない。

今期の社会保険料の支払処理が、前期の決算処理において支払い超過分を繰越処理をしていなかったため、消込処理ができない。

    社会保険料の支払い時の会計処理についてお伺いしたいでのですが、下記のような場合、どのような会計処理をしたらいいか教えて頂けますでしょうか。

    問題
    ⇒2021年9月分と10月分の社会保険料の支払処理が、以下内容の通り、前期からの繰越処理をしていなかったため、freee上での消込処理ができない。

    原因
    ⇒前期(2020年9月~2021年8月)に社会保険料として支払った超過支払分があり(役員報酬の変更に伴うもの)、年金事務所の方でその超過支払分と今期の9月分と10月分を相殺処理しているため、実際のお金の動きがない。また、本来は「前払費用」等の資産科目を用いて翌期へ残高の繰越を行い、その後前払費用の取り崩しといった形で当期法定福利費の決済処理を行うのが正しい処理かと思うのですが、以前担当して頂いていた税理士に確認をしたところ、前期の時点では判明してなかったとのことで、繰越処理をしていなかったとのこと。
    ※ 前期においては超過分を「法定福利費」としてそのまま計上していた。

    現状⇒
    9月分:全額が相殺処理されている。
    10月分:金額の一部が相殺処理されている。相殺できなかった分は銀行口座より引落処理がされているので、通常通り「福利法廷費」として計上している。

    何卒宜しくお願い申し上げます。

    ご質問ありがとうございます!
     
    結論:質問者様の会計処理で問題ないかと思われます。
    根拠:「前期の決算時において判明できなかった=前期時点では知るすべがなかった」とすれば、それは会計上の間違いには該当しないため、前期の処理は間違いではなかったということになるためです。
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    • 回答日:2021/12/02
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    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 147242), 公認会計士(登録番号: 41231)

    中谷会計事務所が回答致します。
    前期の決算の段階では、年金事務所から請求額とおりにお支払いされているので、その時点では適正な納付として取扱って差し支えないと考えます(前期の修正は不要)。
    そこで今期の処理ですが過払い分は既に前期に費用として計上してしまっているため、相殺された金額は今期に計上することはできません(既に経費計上している場合は取消していただく必要がございます)。なお、10月にお支払いされた端数のうち会社負担分のみ経費計上いただくことになります。
    ちなみに過去の役員報酬からも多く源泉されていた場合はご本人に返還頂く必要がございます。
    以上お役に立てれば幸いです。

    • 回答日:2021/12/01
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    9月分の預り金は、従業員への返還の性質がありそうですね。
    会社負担分については、雑収入で受けておくしかなさそうです。

    • 回答日:2021/12/01
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    10月分の処理で会社負担分のみが法定福利費になっていれば、問題ありません。前期決算は所得過少でしたね。

    • 回答日:2021/12/01
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    • お返事ありがとうございます。
      追加のご質問なのですが、その場合、9月分と10月分の年金事務所により相殺処理された金額(現状、帳簿上は法定福利費として預り金と会社負担分の経費として登録されてしまっています)は、どのように経理処理をするべきでしょうか。

      投稿日:2021/12/01

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