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ネイルサロンの経営とハンドメイド販売について

    ネイルサロンに勤務しているネイリストです。
    来年独立しようと思って経理や青色確定申告について勉強しているのですが

    この認識であっているのかな?
    という部分がかなりありまして、、、

    ・施術で消耗するネイル用品代(ジェルやパーツなど)
    =仕入高
    (使い切らなかったジェルなどの在庫は決算時に期末棚卸する)

    ・店内で販売する商品代(ハンドクリームなど)
    =仕入高
    (売れ残った商品は決算時に期末棚卸する)

    このように、
    どちらも仕入高の認識で合っていますか?
    そしてどちらも在庫は決算時に期末棚卸する認識であっていますか?

    また、施術時に使うコットンやアルミホイル(溶剤を指に巻くために使います)は消耗品費だと思うのですが、ジェルを塗るための筆(定期的に買い替える)も消耗品費ですよね?

    問屋でネイル用品を購入するとき、ジェルと一緒に筆も買ったりするので仕訳するさいは
    このような入力で良いのでしょうか?↓
    仕入高 5,000円   / 現金 6,000円
    消耗品費 1,000円
    (ジェルやパーツなどが5,000円、筆が1,000円だとした場合)

    そして、ネイルの施術だけでなくハンドメイドアプリなどでネイルチップを作って販売する場合、製造原価の計算が必要になり、確定申告のさい貸借対照表の製造原価の計算の欄も記入するのでしょうか?

    ちなみに、ネイルサロンの経営(施術や物販)のみだと製造原価の計算はなしで良いでしょうか?

    以上6点のご回答お待ちしております。

    LOOK UP ACCOUNTING【AI×クラウド 税務・労務のワンストップサービス】

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 151201), 公認会計士(登録番号: 43539)

    ・施術で消耗するネイル用品代(ジェルやパーツなど)
    →仕入高あるいは一個一個が少額であり、棚卸が大変等のようなものであれば、消耗品費として計上することも可能かと考えられます。仕入高として計上される場合は棚卸を実施いただくのがよろしいかと存じます。
    ・店内で販売する商品代(ハンドクリームなど)
    →仕入高で問題ございません。棚卸を実施し、残っている分は商品として計上してください。
    ・施術時に使うコットンやアルミホイル(溶剤を指に巻くために使います)
    →消耗品費で問題ございません。
    ・ジェルを塗るための筆(定期的に買い替える)
    →消耗品費で問題ございません。
    ・問屋で購入した際の仕訳
    →仕訳自体はそれで問題ないと考えられます。なお、上述した通り、ジェル等を消耗品費として計上する場合は、仕入高5,000円ではなく、消耗品費として計上いただければ問題ありません。
    ・ネイルの施術だけでなくハンドメイドアプリなどでネイルチップを作って販売する場合、製造原価の計算が必要になり、確定申告のさい貸借対照表の製造原価の計算の欄も記入するのでしょうか。
    →製造原価計算書の作成は義務ではありませんの作成は必要ありませんが、もし、ご自身で材料を仕入れ、ネイルチップを作成、販売するような形態であれば、製造原価計算書を作成することも考えられます。
    ・ネイルサロンの経営(施術や物販)のみだと製造原価の計算はなしで良いでしょうか?
    →施術及び物販のみであれば、モノを作る、ということをしておりませんので、製造原価の計算は不要です。

    • 回答日:2023/11/24
    • この回答が役にたった:12
    • ご回答ありがとうございます!嬉しいです
      再度質問させていただきたいです。

      棚卸大変そうなので正直消耗品費として計上したいなとは思っていましたが、売上が安定するまでは社会保険の扶養に入っておきたいなと思っていて、条件が年間収入が130万円以下で個人事業主の場合は、年間総収入から「直接的必要経費を差し引いた額」と記載があり、消耗品費だと直接的必要経費として認められにくい?のかなと思い仕入高のほうが良いのかな?と思っていますがいかがでしょうか?

      製造原価計算書を作成する場合
      ・ネイルの施術に使うネイル用品購入時の仕訳は仕入高
      ・ネイルチップを完成させるためのネイル用品購入時の仕訳は材料仕入高(製)が適切でしょうか?
      ただ、施術で使うジェルと販売用のチップに使うジェルは同じ物を使うことが多いので仕訳を分けるなら2個ずつ買って別々に仕訳しないとややこしいのかな?と思っていますがいかがでしょうか?

      投稿日:2023/11/26

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    直接的経費についてはこちらをご参照いただくのがよろしかと存じます。
    <参考リンク日本生命保険組合HP:https://nissay-kenpo.or.jp/system/data/app/6/6_1.pdf>
    こちらのPDFを見ると、消耗品費については、「自宅用は直接的経費として認めない。混在している場合は「直接的必要経費申告書」にて自己申告が必要。」
    とありますので、明確に事業で使用していることがわかれば問題ないかと存じます。

    もう一点分けるべきかどうか、ですが、そちらについては取引の量によるかと存じます。
    どちらに使ったか、毎回記録し、それを仕訳することがお手間でないなら、ご自身の管理目的で分けておく方がよろしいかと思いますし、一つ一つ分類して仕訳することがかなり大変だ、ということであれば分けなくても問題ないかと存じます(売上原価は同額となるはずのためです )。

    • 回答日:2023/11/26
    • この回答が役にたった:4
    • ありがとうございました!

      投稿日:2023/11/27

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