副業において、物販を行っております。 事業において減価償却資産を購入したことはないのですが、副業開始前に個人で購入したパソコンやスマートフォンを使用して事業を行っています。 この場合、減価償却資産として新たに計上する必要はあるのでしょうか。それとも簿外資産として減価償却はおこなっていないものの、減価償却資産の一覧に入れる必要はあるのでしょうか。 よろしくお願いいたします。
10万円以上の事業で使用する資産でしたら、固定資産に登録した上で減価償却費を経費にすることができます。
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税理士(登録番号: 146264)
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