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法人で受け取った株主優待について

    法人で株主優待を受領した場合
    金券ショップ等への売却では無く、社長個人が買い取る事は可能でしょうか
    仕訳は下記で処理したいと考えております
    現金1000円/雑収入1000円

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 151201), 公認会計士(登録番号: 43539)

    社長個人への売却であれば、記載いただいている仕訳で問題ないかと存じます。
    なお、無償で社長個人に譲渡してしまうと定期同額給与として認められなくなるなど税務リスクがございますので、ご留意ください。

    • 回答日:2023/11/26
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