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施設利用券や助成券の割引金額分を発行元へ請求する場合の消費税について

    施設利用券や助成券の割引金額分を発行元へ請求する場合、消費税の扱いはどうなるのでしょうか。調べると「メーカーが小売店に対して支払う額は、キャッシュバック相当額を補填しているにすぎないため、役務提供にはなりません。そのため、この取引については税金が課されることはありません。」といったようなことが書いてあります。小売店側に相当する弊社の請求書に消費税の記載がなくても問題ないということでしょうか。教えてください。

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