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購入価格50万円、未償却残高30万円以下の自家用車を自営業で使い始めた場合の費用の計上について

    今年の10月から自営業を始めて自家用車を仕事で使うことになりました。
    購入価格は50万円で、10月時点での未償却残高は20万円ほどですが、この際に購入価格30万以下の資産の一括経費計上の特例は適用されるのでしょうか。
    それとも購入価格50万円なので、未償却残高を減価償却する必要があるのでしょうか。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    購入は、あくまで自家用車を買った日となります。事業用への転用後の減価償却方法も決められています。
    国税庁のホームページに詳しく書かれています。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2108.htm

    • 回答日:2023/12/04
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