個人所有の車を自分が代表の合同会社に変更した場合の処理方法
新車で購入した個人所有の車の所有者を、自分が代表の合同会社に変更しました。
所有者のみの変更で使用者は個人のままです。
ただ、支払いはまだできないため後にしたいです。
この場合の仕訳を教えてください。
車は4年落ちの軽自動車となります。
中古相場の190万で譲渡予定です。
<所有権移転時>
車輛運搬具190万円/未払金(あるいは役員借入金)190万円
と起票いただければよろしいかと存じます。
また、中古資産として受け入れることとなりますので、中古の固定資産を取得した場合は、耐用年数を新品の固定資産より短い期間で登録することとなります。(その方が減価償却費も多くなります)
その式は下記のとおりです(計算結果が2年未満となる場合は最低でも2年として登録することとなります)。
(耐用年数算定方法)5年だった場合
①5年使用済みの資産
5年×20%=1年…この場合は、2年未満となりますので、2年となります。
②2年使用済みの資産
(5年-2年)+2年×20%=3.4年…端数は切り捨てとなりますので、3年となります。
(参考リンク:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5404.htm)
- 回答日:2023/12/05
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