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パーソナルトレーナーの業務委託費

    よろしくお願いします

    今月から、フリーランスのパーソナルトレーナーとして仕事をし、10月分を11月25日にまとめて振り込まれます。

    その場合。
    11月25日に振り込まれたものをまとめて、売上として計上できますか?
    10月の日々売上計上をしたほうが良いのでしょうか。

    内訳は、日々の指導料は、各日で計上できますが、
    毎月定額で事務作業を請け負っていて、それは定額の支払いとなります。

    またその際に源泉徴収されたものは、支払い時に処理すればよいのか、
    仕事をした、売上日に処理した方が良いのでしょうか?

    LOOK UP ACCOUNTING【AI×クラウド 税務・労務のワンストップサービス】

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 151201), 公認会計士(登録番号: 43539)

    税務上は、サービス提供を行ったタイミングで売上を認識する必要があります。言い換えますと、入金タイミングで売上を認識することは正しくありません。

    もちろん、期中は入金タイミングで売上認識を行っていても、期末のタイミングでサービス提供タイミングでの売上認識に修正いただければ、問題ありません。

    • 回答日:2023/12/06
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