福利厚生 従業員が自分用ギフトで物を購入しても良いか
法人です。福利厚生企画で、ホリデーギフト企画があります。全従業員対象に、一人当たり税込み数千円(金額特定します)各自が何でも購入して良くて通常の経費精算時に精算する、という通達が出ました。
社員の中には「非課税対象の福利厚生として扱うためには飲食限定」と考えている人がいます。本当でしょうか。
「物」を購入することを望む人もいます。今回の企画で「物」を購入すると、給与、所得扱いになってしまうのでしょうか
慶弔見舞金、社員旅行等、飲食に限定されない福利厚生費もありますので、飲食限定ということはありません。しかしながら、従業員が上限金額内で自由に物を購入できるという性格上、非課税の福利厚生費として扱うのは難しいのではないかと思われます。これについては税理士により判断も分かれると思われますので、顧問税理士に確認された方がいいと思います。
- 回答日:2023/12/11
- この回答が役にたった:1
- この回答が役にたった