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相手先名称不明の場合のAmazonギフト券の消費税の扱いについて

    弊社サービスに対するアンケートの謝礼として、Amazonギフト券5,000円分を回答者(社外の一般消費者)に提供しております。
    この場合の使用時の仕訳は、
    広告宣伝費(課税仕入)5,000円  商品券(対象外) 5,000円

    で問題ないと先日ご回答いただきました。

    ただ、一般消費者相手なので、領収書等をもらうことはできません。
    匿名のアンケートなので提供相手先の氏名がわからず、ギフト券送信時のメールアドレスしかわかりません。

    この場合、必要な帳簿要件を満たすことができず、「課税仕入」として扱うことはできず、消費税の仕入れ税額控除を受けることはできないのでしょうか?

    よろしくお願いいたします。

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    税理士(登録番号: 151201), 公認会計士(登録番号: 43539)

    役務に対する対価として報酬をギフト券で支払われているのですね。失礼致しました。

    仰る通り支払先の名称が分からずメールアドレスしか分からないケースでは、帳簿記載事項要件を満たすことができないため、仕入税額控除は適用できないと思います。

    • 回答日:2023/12/12
    • この回答が役にたった:1
    • こちらの説明がつたなく申し訳ございませんでした。

      承知いたしました。
      お忙しいところご回答いただき、ありがとうございました。

      投稿日:2023/12/12

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    ギフト券を贈答した場合は、贈答相手が匿名か匿名でないかに関わらず不課税取引となりますので、仕入れ税額控除はできません。

    • 回答日:2023/12/12
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答ありがとうございます。

      ギフト券を「贈答」ということではなく、
      回答者全員に、アンケート回答の対価としてギフト券を提供しております。そのため、相手の名称が明らかな場合は、「課税仕入」としてOKとの見解を、他の先生から先日ご回答いただいております。

      その前提の上で、相手の名称がわからない、メールアドレスしかわからない場合、仕入れ税額控除が適用できるかどうか、
      先生のご見解をお聞かせいただけますでしょうか?

      よろしくお願いいたします。

      投稿日:2023/12/12

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