海外でのサービス売上及び費用支払いについて(外国口座の処理の仕方)
日本で起業し、海外での売上(サービス提供)もあります。売上の振込、及び費用の支払いが海外口座と日本口座、両方からあるのですが、どちらも同様に売上計上、費用計上してもよいのでしょうか?それとも、外国口座への売上振込、外国口座からの支払いは、外国での申告しなければならないのでしょうか。(昨年まで海外で居住のため口座あり。現在の居住地、及び個人事業主企業は日本です)
困っていますので、どうぞよろしくお願いします。
>念の為確認ですが、国内の請求書で外国へ請求、支払いは外国口座へ、は問題ないということでしょうか?(申告する前提で)
日本の確定申告については問題ありません。ただし、外国の収入については下記のような問題が発生する可能性があるため、海外取引に強い税理士に相談される方がよろしいのではと思います。
例)・外国口座への入金時に当該国内で源泉徴収されている場合は、確定申告で外国税額控除を適用しないと二重課税になってしまう。・確定申告時の外国税額控除の処理自体が難解。・当該国と租税条約が交わされている場合は、当該国での税金を免除/減額するために書類の提出が必要な場合がある。・売上額は円換算する必要がある。etc.
- 回答日:2023/12/13
- この回答が役にたった:3
- この回答が役にたった
昨年まで海外に住まわれていて日本に帰国し転入もされているのであれば、非永住者以外の居住者扱いになりますので、外国口座の売上・経費も日本で確定申告することになります。昨年まで住まわれていた国での申告は必要ないと思いますが、念の為当該国の税法がどうなっているかを確認された方がいいと思います。
居住者の分類に関するご参考URL
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2010.htm
- 回答日:2023/12/13
- この回答が役にたった:3
早速のお返事ありがとうございます。
念の為確認ですが、国内の請求書で外国へ請求、支払いは外国口座へ、は問題ないということでしょうか?(申告する前提で)よろしくお願い致します。
投稿日:2023/12/13
- この回答が役にたった